長崎の道路封鎖を検証したいと思います![]()
道路封鎖をしたという事から公道ではなく、私道だと思われます。
建物が建っていることから、私道で、指定か認定がされているはずです。
ここが最大の疑問です![]()
指定や認定がされているなら、封鎖できないはずです。
もし封鎖しても、不法行為として裁判で管理業者が負けることは間違いありません。
このことから、指定や認定されていない私道に面して、建物が建っている。
考えられるのは、接道義務の必要がないということです![]()
接道義務がないのなら、土地さえあればどこでも、建物は建てられます。
しかし、今までとても重要だと、説明してきたことを覆すことになります。
接道義務や建築基準法上の道路は法律で定められているとご説明しました。
この接道義務は、都市計画区域に適用されます。
少し話がややこしくなってきたように思えますが、大丈夫です![]()
まず、考えられるのが、都市計画区域外で、建築基準法の接道義務が必要ない。
ということです。
※松本市の場合は、すべて都市計画域区域内ですので接道義務は必要です。
次に考えられるのが、、都市計画が定められる前の分譲地だった場合です。
昭和47年頃に多くの市町村で、市街化区域や市街化調整区域の指定がなされてきました。
※市街化区域と市街化調整区域についてはこちらを参照してください。 https://ameblo.jp/whitebat8/entry-12584954876.html
※松本市も、昭和47年に線引きされました。
この指定前(線引き前)の分譲地は、都市計画区域外と同じあつかいになるので、接道義務がありません。
このどちらかに当てはまると思いますが、
大型の分譲地ですので、都市計画区域外という事は考えられません。
検証結果は、都市計画が定められる前(線引き前)の分譲地という事になると思います![]()
このような分譲地の場合、道路封鎖がおこったり、再建築についても簡単にできない場合があります。
では、松本市でも同じことが起こりうる
もしかして起きている?のでしょうか![]()
次回は、線引き前の分譲地などにについて、ご説明します。