松本の桜も、そろそろ満開になりますね![]()
コロナウイルスに対する緊急事態宣言が発令され、お花見どころではなくなりました
一日も早い終息を願います。
今回は、用途地域についてご説明します。
前回、建物が建てられる区域と建物が建てられない区域の説明をさせていただきました。
建物が建てられる区域の中には、用途地域が設定されていることが多いです。
用途地域は建築できる建物に制限があり、12の区域に分かれています。
具体的には以下のようになっています。
かなり細かく分かれています。
このような制限のおかげで、閑静な住宅の隣に大きな工場や映画館などの商業施設が建つようなことがないように住み分けをしています。
住宅を建てるのに注意していただきたいのが、12の用途地域の中で住宅が建てられないのは、工業専用地域だけですので、
静かな環境に住みたい方は、この用途地域を考えて住宅用地を購入することをお勧めします。
また、事業用地などをお探しの事業者様は、不動産業者に相談されることをお勧めします。
「土地を買った後に、事業用の建物が建てられなかった」
などということがないように注意してください。
次回は、道路について
