★制限行為能力者に関して、民法上、その内容が適切なものは?












→・未成年者が法律行為をするには、原則として、その法廷代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、その法廷代理人の同意を得る必要はない。



・補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。



・家庭裁判所が、被補助人による特定の法律行為にはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をする場合、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。