★甲マンションの区分所有者Aが「理事長Bが修繕積立金の不正流用により管理組合に損害を与えたので、その損害の弁償と理事長の辞任を要求する」旨の文書を各戸に配布した。これに対してBは、事実無根の名誉毀損であるとして、Aに対して不法行為に基づく損害賠償と謝罪を請求した。この場合において、民法の規定及び判例によれば、Aが立証すれば名誉毀損が成立しないものとされるものは?









→・配布した行為が違法行為の摘発という社会全体の利益に係るものであること。


・配布の目的がもっぱら修繕積立金の適正な管理を図るためのものであること。



・文書に記載された事実が真実であると信じるについて相当の理由があること。