今日は人生で初めて株を買いました。

 

金融機関で働いているということもあり、勉強のためにという理由と小遣

い稼ぎという目的で始めました。

 

人生初株は野村HD(8604) の株でした。


【理由】

 

① 1/30のロイター で「05年4─12月期純利益154%の増益」と報じら

れたから

 

② 1/31にCSFB(クレディスイスファーストボストン)のレーティングが

Neutral→Buy格上げ(ターゲットプライスは1860円→2700円)された

から (レーティング情報

 

③ ライブドアショックを経験して、コストがかかっても店頭で説明を聞

きながら安全に投資したいと思う人が増えるのでは??と思ったので。

 

④ 過去の株価水準を見てまだ天井じゃなさそうだと思ったから。


⑤ 30万以内で買える株だったから。


ド素人なので考えるポイントもイマイチ分からなかったですが、まあ

デフォル事は無いだろうからいいやってな感じで買っちゃいました。

 

上がればラッキー。下がれば授業料。という感じです。


今日は会社帰りに上司2人と新橋の「T's DINER 」というダーツバー

に行ってきました。

 

   

クリケット二回、サバイバル一回、カウントアップ一回やって、

1位3回

 

サバイバルは燃えました


クリケットで調子に乗ってる、一年目の僕を26才とと30才の二人

の上司が容赦なく攻撃。。

 

こっちも「大人げないっすよー」っていいながら、負けじと二人の上司に

攻撃を仕掛ける

 

後半は上司同士でも攻撃しあいだしてまさにサバイバル状態。

 

結果、一点差で優勝

 

勝ったことって言うより、ゲームを通して上司に軽く失礼なこと言

ったり、やったりして、はしゃげたことが気持ちよかった

 

ストレス解消っ!をかなり実感しました 

 

明日も、仕事がんばるぞ


今週末は遠距離恋愛中の彼女とこっち(東京)でデート

しました。

ちゃんと会うのは、一ヶ月以上ぶり。


待ち合わせ場所であった瞬間なつかしくて、付き合い

出した頃のような新鮮な気分になりました。もう3年近く

になるけど。

  

・デートコース トピック

 

①1/27(金)…銀座で焼き鳥居酒屋

酒があまり得意でない二人なので一緒に酒を飲んだり

することもあまりないんですが、久々の再会に乾杯。

 

②1/28(土)…築地で海鮮丼

マグロ、うに、いくら、サーモン、たまご、等がはいってます。

ここに味噌汁がついて1000円。安い!


③同日…恵比寿ガーデンプラザ

ここで、小学校同じで、大学が同じの、現在某省庁キャリア

の友達にあってびっくりしました。官僚も大変らしく、深夜二

時ごろまで働いてるそうです。。ちょっと舐めてました。これ

からの日本をいい方向に導いて欲しいです。


④同日…渋谷マルイシティ

TAKEO KIKUCHI のカジュアルバッグをプレゼントしてもらい

ました。誕生日プレゼントです。 かなり気に入ってます!

これから大活躍させる予定。ありがとう!


⑤同日…大江戸温泉物語

とにかく風呂にいきたいってことで初めて行ったん

ですが、すごいですね!中に江戸の町が広がってる

とは思わなかったです。風呂自体はまあまあという感じ

でしたが、浴衣でぶらぶらしながらソフトクリーム食べ

られたり液晶テレビ付のマッサージチェアで風呂上りに

ゆっくりできたりと、すごく楽しいところでした。

今回は時間があまり無くて、十分に満喫できなかったの

で、再チャレンジしたいです。

 

⑥1/29(日)…東京ドームシティ

the 13 doors (お化け屋敷)、big O (観覧車)、wonder drop

(ウォータースライダー) 、MOOMIN Bakery&Cafe (カフェ)

 

ザ・デートというような感じで久々に楽しんできました。

お化け屋敷には僕も彼女もあんまり入ったことが無くて、

特に彼女の方がびびって、入る前に泣き出しそうになって

たんでちょっと焦りました。さすがにそれはないやろ~(笑)

なわけで、入ってからもびくびく歩いていたので、後ろの

男子小学生グループに追いつかれてしまいました。

情けない(苦笑)

 

観覧車はとてもよかったです!東京ドームを上から見れる

し、東京の街も一望でき、音楽も最近のヒット曲の中から

選択できたりとかなり満足でした。


今回はベタコースだったと思うので、次回はもう少し掘り下げ

ていきたいなと思います。研究研究。


・刑の種類

 

刑法9条…死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を

       主刑とし、没収を付加刑とする。」
刑法10条「主刑の軽重は、前条に規定する順序による。」


→つまり主刑の軽重順は、

 ①死刑>②懲役>③禁固>④罰金>⑤拘留及び科料

但し、「有期懲役」と「無期禁固」の場合は②禁固>③懲役


①死刑…死刑。日本の現行法では絞首による

②懲役…自由刑。刑務所に拘置し、労務を科す刑

③禁固…自由刑。刑務所に拘置し、労務を科さない刑
④罰金…財産刑。一万円以上の金を国庫に納める刑

⑤拘留…自由刑。1日以上30日未満、刑務所に拘置する刑

⑤科料…財産刑。千円以上一万円未満の金を国庫に納める刑

⑥没収…財産刑。犯罪に関連した物を国家に納める刑



 

・送検(送検、書類送検)

 

被疑者を裁判所に訴える(起訴)か訴えないか(不起訴)を判断して

もらうため、被疑者や資料を警察から検察へ送ること。


送検 被疑者(犯人)の身柄と書類や証拠などを検察官に送ること。
警察に逮捕されてから48時間以内に行われる。
書類送検 事件に関する書類や証拠などのみを検察官に送ること。
厳しい時間の制限はない。

 

※警察が捜査に着手した事件は、必ず検察に送致されるのが原則

だが、微罪処分の場合は、警察から検察へ送致しない


つまり、警察は事情を斟酌して、本来なら送検すべきところを送検

しないでおくということも「一存」で行うことが可能

一方、検事の方も「不起訴」や「起訴猶予」にする権限を持っている 

ということ


(参考)・・・OKWebgoo辞書

 

・実刑と執行猶予

 

実際に起訴された場合は最終的に「実刑判決」・「執行猶予判決」

・「無罪判決」の何れかになる。

 

「実刑判決」

執行猶予がつかず、実際に加えられる刑罰。特に、自由刑をいう。

(goo辞書 )

 

「執行猶予判決」

執行猶予とは、「懲役もしくは禁錮または罰金の刑の言い渡しを受け

た者について、情状により一定期間刑の執行を猶予し、猶予期間を

無事経過したときは刑を科さないこととする制度」です。(goo辞書 )

 

犯罪が初犯であるとか、被害金額が少ないとかまたは十分反省して

いるあるいは再犯の可能性が低く、裁判官が最終的に告げる刑

(宣告刑)の長さが3年以下である等の場合に限って下る判決

※執行猶予期間は1年~5年。


(参考)・・・教えて!goo ,弁護士 久保内統の法律知識箱


刑事罰を課す代表的な法律は刑法です。殺人とか、傷害は刑法によっ

て罰則が定められています。

証取法にも刑法のような、罰則規定があります。


・逮捕

 

 「逮捕」とは、刑法その他の法令罰則に違反した者が、警察・検察の

逮捕権により身柄を 拘束されることを言います。

 

証取法は「その他法令」に入るわけです。

 

・風説の流布、偽計取引

 

証取法158条・・・「何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他

の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引

等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引

等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を

流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。」

 

とかいてますが、どこにも罰則規定がありません。ではなぜ逮捕できる

か?理由は簡単。

 

証取法197条 ・・・「次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の

若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあり、

同条7号に・・・「第157条 、第158条 、第159条 第1項若しくは第2項

(これらの規定を同条第4項及び第5項において準用する場合を含む)

又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に

違反した者」とあるので。


つまり、158条に反したら=風説の流布、偽計取引を行った者は、5年以

下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、

となるからです。

 


日経 2006/1/24より


・管理ポスト

 

ライブドア株、ライブドアマーケティング株が23日深夜管理ポスト

に割り当てられました。(東証HP )

 

【根拠条文】

監理ポスト及び整理ポストに関する規則 の第7条第1号a(n)

 

→『上場会社が株券上場廃止基準 第2条第1項第17号(同基準第

2条の2第1項第5号の規定による場合)(公益又は投資者保護の

ため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合)に該当

するおそれがあると当取引所が認める場合』


ということで、先日「2005年の東証上場廃止銘柄  ノース(株) 」の記事

で取り上げた、『虚偽記載』(第2条第1項第11号)が原因で管理ポスト

に割り当てられたわけではありませんでした。


『公益又は投資家保護のため』というのは『その他』という包括規定

なのですが、ここで言っているのは、「偽計取引」「風説の流布」が

公益、投資家保護に反すということです。

 

「偽計取引」「風説の流布」に関して、東証は明確な廃止基準を持って

ないんですね。意外な感じです。「公益又は投資家保護のため」っていう

規定はこういうときにつかわれるのか。

 

何が「偽計取引」で何が「風説」か?分かりづらいので整理。

わかりづらいと感じているのは僕だけじゃないみたいですね。

→('ツカサネット新聞 )

 

「偽計取引」

2004/10 企業買収についての公表

→「ライブドアの事実上支配下にあったマネーライフについて、

 新たに『完全子会社化する』と虚偽を発表」したこと


「風説の流布」

2004/11 ライブドアマーケティングの第3四半期決算

→架空売上高の計上により 2004年の売上高や経常利益などを水

 増しして経営状況を良く見せかけ、第3四半期の決算を発表したこと

 

ツカサネット新聞によると、『株式分割は何も悪いところはありません。

法律にも何も抵触することはありません。』と書いてあり、僕も相思ってい

のですが、、、

一方日経社説によると、株式の大幅分割も「偽計」「風説」に当たる

と書いてます。後述する上村達夫教授も違法行為だといってます。

よく分かりません。司法判断が気になります。

 

また本体の2004/9の粉飾決算(虚偽記載)はこれからの焦点ということ

なので、ひきつづきウォッチングを続けていきます。


・投資サービス法「金融商品取引法」

 

今回のライブドア問題で大きく取り上げられた、投資事業組合の

不透明性。これについて、金融庁は名称や所在地の届出義務

の規定を盛り込む方針を固めたとのこと。

 

けれど、これだけでは一般投資家にとって本当に必要な情報

とは言い難いので投資事業組合に関する不透明性の問題はまだ

しばらく残りそうです。

ほんとに情報公開の大切さを思い知らされた事件でした。

 

・地検と金融庁 (by 上村達夫)

 

『自らが所管する法律(証券取引法158条 )の解釈(「偽計取引」「風説

の流布」の解釈)で金融庁は東京地検に出し抜かれた。もともと

ライブドアは繰り返し実施した株式分割や時間外取引の手法など

違法行為のオンパレード。何年もかけて証券取引等監視委員会の設置

など証券市場改革を重ねながら、無法ものを摘発したのは地検特捜部

だったという現実には寂しさもある。・・・』

 

検察庁と金融庁の関係を調べる必要ありです。こんな興味深いコメント

なのに両庁の関係がよく分からないので残念。。

上村教授も株式分割は違法行為だといってますね。大幅な株式分割は

違法性があるという司法判断が下る見込みなんでしょうか。

ホリエモン、とうとう逮捕されてしまいましたね。

その際に、「東京地検特捜部」という言葉がよく出てきました。

田原総一郎も特捜部が動いたことにかなりの関心を示してました。

そこで、「東京地検特捜部」、「特捜部」、「検察」とは何ぞや?という

ことが気になったので、整理してみました。

 

・警察と検察

警察は警察庁の管轄、検察は検察庁の管轄

警察の主な仕事は、犯罪の捜査を行うこと

検察の主な仕事は、犯人を提起するか否かを決定すること

検察庁HP_『警察との違い』 より)


・地検特捜部


上に書いたように、本来検察は捜査機関ではありません。

でも一定の事件の場合、例外的に捜査に乗り出します。

その捜査に乗り出す部隊がこの「地検特捜部」

東京・大阪・名古屋の地検にだけあります。

では、一定の事件の場合とはどんな場合か?

それは政治家などによる汚職事件や法律や経済についての

高度な知識を必要とする(警察には手の余るような)企業犯罪

・多額の脱税事件等の場合です。


ロッキード事件・ダグラスグラマン事件・リクルート事件・撚糸

工連事件などといえばピンときますね。

(検察庁HP_『独自捜査 政・財・官界に潜む巨悪との戦い』 より )

検察庁のもなかなか 思い切って書いてます。むしろ書きっぷりが

すぎて驚いちゃいました。

 

ただ一方では、地検特捜部というのは政府の指示によって、誰か

を犯罪者に仕立て上げ、何が何でも強引に立件し、「時代のけじ

め」として「国策捜査」を行うところだ、とも言われたりしてるので、

政官財の癒着を取り締まるとはいってるものの、彼らも癒着の一

端を担ってたりするんじゃないか?という憶測を抱いちゃいますが。

 

それは別として、確かに地検特捜部は、今なお名が残る、重大

事件を扱ってきたんですね。ホリエモンも小泉さんや、竹中さん、

竹部さんから賞賛されて政治家になりかけてたわけだから、

特捜部が彼に注目するのも当然ですね。

 

ちなみに、姉歯元建築士の時の強制捜査は、警視庁と千葉、

神奈川県警の合同捜査本部で行われました。

耐震強度偽装問題だって、証人喚問だの、伊藤元国土庁長官

だのと政界でも大きな波紋を呼んでいる問題なのに、警察レベ

ルの捜査だった事を考えれば、特捜が動くということはやはり、

このライブドア事件は大きかったのだなと思います

 

明日は後日、証取法違反による逮捕(刑事罰)について整理した

いと思います。 →1/25の記事


サンデープロジェクトでホリエモン、ヒューザー小嶋進氏について

やってましたね。田原総一郎っておもしろいなあと思いました。

何が白で何が黒なのかをはっきり突き止めようとしていく姿勢が

好印象でした。(プライベートの知人としてだと、苦手ですが。。)

 

さて、今日は気分転換に雑記を書きます。

今日は近所にある行きつけの美容院に行ってきました

しばらく放置気味だった髪の毛もこれですっきりしました

なにせ、今度の金土日ははるばる京都から彼女が来てくれるの

で、ぼさぼさではまずいなと思ったわけです。

 

こうして髪の準備は整ったのですが、困ったことにあんまり東京

に詳しくないもんで、どこに遊びに行けばいいのか良く分からな

いんです

(どこかいいとこあったら是非教えてください

 

それはさて置き、美容院でいつも担当してくれてるお姉さんと

映画の話になって、「お薦めの映画は何ですか?」ってきくと

「ニューシネマパラダイスはいい!」って教えてもらったんです。

 

じつはこの映画、2人の先輩も以前いいって言ってたんで、

こりゃみないといけないなと思います

 

 

それから、今日は以前sug6さん から教えてもらった『クロサギ』

というマンガも読んでたんですけど、面白かったです。

まだ3巻までしか読んでないけど、勉強になりそうだと思います。



主人公が詐欺師の話なんですが、そいつは素人をカモにする

のではなく、同じく詐欺で儲けている奴をカモにするんです。

家族が詐欺によって殺されたという過去をもつからです。

今後の展開も気になるし、巻末についてるサギのワンポイント

レッスンも勉強になります。護身としても、こういう知識はもっとく

方がいいなと思いました。
8巻まで出てるみたいなので、続きを読んでいこうと思います

今日の東京は5年ぶりの積雪だそうですね。

京都在住当時でもこんな雪経験したことないので驚いてます。

 

ところで、今日は前日に引き続き上場廃止について取り上げ

たいと思います。中でも後半はライブドア騒動で騒がれている

「虚偽記載」で上場廃止になってしまったノース(株)に焦点を

当てていきます。


2005年の東証上場廃止銘柄

 

銘柄数・・・54 (1部・・・34銘柄、2部・・・17銘柄、マザーズ・・・3銘柄)

(内訳)

完全子会社化・・・36

合併・・・6

申請・・・3(いずれも外国会社)

小数特定者持ち株比率90%越え・・・3(うち1銘柄は完全子会社化)

虚偽記載・・・2

営業停止・・・2

公益投資家保護・・・2

有価証券報告書届出遅延・・・1

 

上場廃止理由は経営状況の悪化ではなく、M&Aによるものが

大半ですね。完全子会社化する目的は、一体運営し事業の再編、

効率化を図るというのが通例。ちなみに「完全子会社化」による上

場廃止は、前日記載の「上場廃止 」の記事で言えば、「その他」の

廃止基準に分類される。「小数特定持ち株比率90%越え」とは

また別の基準によるものなんですね。


「完全子会社化」は「株式上場廃止基準 」の2条(15)

「小数特定者持ち株比率90%越え」は同基準の2条(2)a(b)


そして注目は、今回のライブドア上場廃止騒動でも話題になっている

「虚偽記載」の2銘柄。

※「虚偽記載」については、以下の【補足】で説明

 

1つは記憶に新しい「カネボウ」、「中央青山」事件です。

もう1つは、「ノース 」というマザーズ上場の企業でした。

そのノースについて以下に記します。


ノース(株)  上場廃止のケース
 

1990年 設立 (85年にソニーを退社した飯島朝雄社長が創業)

      半導体パッケージビジネスに参入

 

2002年12月・・・東証マザーズ上場


2005年9月22日・・・ノースが2004年3月中間期に計上した台湾企業

            向けの売上高3.1億円を発生時に遡って取り消す

            と発表

            理由は2004年3月30日に交わした上記台湾企業

            との契約を、2005年8月に解除したためだと言う

            (9/22ノース発表 )

            これにより2004年3月中間期の単独売上高は

            3.1億円減の9400万円。最終赤字は3.05億円増加、

            7.23億円になる

            売上の大半が消えてしまったわけだ


この発表によって同社は東証から・・・

 

2005年9月22日(同日)・・・ 監理ポストに割り当てられる

             (9/22東証発表 ) (9/23ノース発表 )

2005年10月15日・・・上場廃止決定、整理ポストに割り当てられる

             (10/14東証発表 )(10/14ノース発表 )

2005年11月15日・・・上場廃止執行

             (11/9ノース発表 )

 

理由・・・2004年3月期の決算の有価証券報告書に、本来売上に

計上すべきでない取引が計上され、「虚偽記載」にあたると判断さ

れたため。

 

株価の推移・・・15万円台を推移していたが管理ポスト割り当て発表

後急落。

(9/21・・・15.4万、22日・・・12.4万、26日・・・10.4万、27日・・・8.4万、

28日・・・7.4万、29日・・・6.4万、30日・・・5.9万、、10/14・・・3.61万)

なぜノースは虚偽記載をしてしまったのか?

ノースは優れた半導体実装技術をもっていたようだ。同社のコア技術

は発明大賞(池田特別賞)を受賞したり、米国特許を取得していた。


それ故、上場後、約半年間までは株価も高水準で推移していたものの、

その後、四半期ごとの決算数字が芳しくないため株価は下落し続けた。

技術がなかなか収益に結びつかなかったようだ。マーケットもまだ収益

向上には時間がかかると判断したため、株価は下落してしまった。

 

ベンチャーキャピタルの村口和孝氏のコメントを参照

 

そこで下落していく株価を止めようと2004年9月とうとう、決算の虚偽

記載に及んでしまったのだろうか。

株価というのは、企業が経営を行っていく上でとても大切なものなのだ

と実感した。企業は研究水準が高いだけではダメで、利益を生まなけ

ればいけない。シビアですね。でも先日「日経アソシエ 2006/2/7でも

書いたが、当然法を犯してはいけない。

でもまたこの企業には、強みの技術力にさらに磨きをかけて復活して

欲しいと思う。

 

何が問題だったのか?

ノースは取引相手である台湾企業へ自社商品(技術)を売る(移転する)

という契約を交わした。しかし契約の覚書に「貸付を行うこと及び当該

貸付が行われなかった場合には技術移転契約を遡及的に解除する

と記載されていたのだ。ここが問題だった。


損益計算書に売上計上してよいものは、「企業会計原則 、損益計算

書原則 三B」にて、原則「商品等の販売又は役務の給付によって実

現したものに限る」となっています。(実現主義の原則)

(費用は発生主義、収益は実現主義)


ということは、上記の契約は解除されうると記されている以上、売上が実

しているとは言えず、売上計上してはいけない事になります。

にもかかわらず、この取引を売上としてPL計上してしまったことが

「虚偽記載」に当たってしまったと言うわけです。


ちなみにこの監査を行った監査法人は、新日本監査法人。

中央青山じゃなかったんですね。


さてノースの銘柄が東証から消えてしまったのは、2005/9/22管理

ポストに当てられてから約2ヵ月後の2005/11/15でした。

 

ライブドアの株は一体どうなるのでしょうか?昨日1/20に本日1/21

日付けで「開示注意銘柄」に割り当てられると発表 されております。

即管理ポストには入らなかったみたいですが、管理ポスト→整理

ポスト→上場廃止となってしまうのでしょうか?まだまだ予断ならぬ

ところです。

 

【補足】

 

・虚偽記載

 

証券取引法 第二章「企業内容等の開示」以下で定められている

「虚偽記載」の規定は、違反企業の投資家への損害賠償規定で

あって上場廃止などを規定したものではありません。

 

虚偽記載による上場廃止の話はあくまで、東証の内部規定であり

東証1、2部に関しては東証の「株式上場廃止基準 」の第2条(11)

に規定されています。マザーズは第2条の2(5)。


また有価証券報告書等に虚偽記載があれば直ちに上場廃止になる

というわけではなく、虚偽記載による「影響が重大であると取引所が

認めた場合」に初めて上場廃止が決定します。

 

ライブドアも粉飾決算により有報に虚偽記載があったとされています

が、影響が大きいと取引所が認めるかどうかが上場廃止になるかど

うかのカギになってきます。

 

ノースの場合は売上の63%が虚偽記載であり、東証は影響が大きい

と判断しました。一方ライブドアの2004年9月期の決算は複数の関連

会社の利益など計24億円を自社の利益に仮装し、約10億円の赤字を

約14億円の黒字と粉飾 したのではないか と言われています。

計算す れば171%の虚偽記載です。

 

単純に額だけで考えれば、ノースの3倍近くの粉飾をしていたわけです

から、影響が小さいとは言えないでしょう。

ただでさえ、東証はシステム面で問題があると騒がせているのに、ここ

説得的な説明無くライブドアを上場廃止にしないと決定すれば、ダブ

スタンダードだとさらに批判されても仕方ないだろうと思います。

最近ライブドアが上場廃止になる、という噂が出てますね。

そこで上場廃止について調べてみました。

上場廃止は管理ポスト、整理ポストを経て実施されます。


・管理ポスト

 

上場している有価証券が、上場廃止基準 に該当するかもしれないという

場合に割り当てられるポスト。この間に上場廃止になるかを審査する。

問題なしだと判明したら通常の取引に復活する。しかし、逆に上場廃止

基準に該当すると判明したら、「整理ポスト」に移される。

  

・整理ポスト

 

上場廃止が決まった銘柄を、整理のために売買できるようにするため

のポストで、その銘柄は、原則として1か月間売買を行わせた後に上場

を廃止する

 

・上場廃止

上場廃止になるのは証券取引所が定める「株券上場廃止基準」に

該当した場合

例えば、上場株券の絶対流通量が不足し、公正な価格形成が困難に

なった場合や、いわゆる倒産の状態となったときなど

上場廃止といってもすべて倒産が原因というわけではない(むしろ少数)

から、株を保有し続ければそのまま株主として残る

証取所で株が自由に売買ができなくなるということが上場廃止の意味

 

東証の主な上場廃止基準

連結財務諸表等の虚偽記載等 「虚偽記載」を行った場合で、その影響が重大であると取引所が認めたとき
少数特定者
持株数
a.上場株式数の75%超(猶予期間1年)
b.上場株式数の90%超(所定の書面を提出する場合を除く)(猶予期間なし)
上場株式数 4,000単位未満
株主数 400人未満
売買高 最近1年間の月平均売買高が10単位未満又は3か月間売買不成立
債務超過 債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき
時価総額 時価総額10億円未満(猶予期間9ヶ月)
その他 破産・再生手続・更生手続又は整理、営業活動の停止、完全子会社化、その他

 

このように上場廃止基準は東証の「上場廃止基準 」第2条に規定

されており、第1~17項まであります。マザーズ銘柄については、

同様に第2条の2にあり、第1~5項までありますが、内容は第1,2部

とほとんど同じです。ただ少々基準が緩くなっており、例えば、株主数

が150人未満であるとか、時価総額が5億円未満等になっています。