【公正証書遺言のススメ】

吉村行政書士事務所では自筆証書遺言の作成をサポートしています。

同時に遺言書を作成されるのであれば公正証書遺言をお勧めしています。

理由は幾つか挙げられます。

自筆証書遺言で作成された遺言書は紛失の危険があります。

他人により偽造、変造される危険があります。

また、死後に遺言書が発見されない危険もあります。

そして、遺言書が見つかると遺族は家庭裁判所に検認をお願いする必要があります。

さらに、遺言書の方式に不備がある場合は遺言書が無効になりえます。

遺言者は不備の無い遺言書を作成したとしても、死後に相続人の中から「この署名は本人の字ではない」という争いが起こることもありえます。

「遺言書があった」と出して来られる相続人に有利な内容が、遺言書に記載されている場合がとても多いのです。

不利な内容で書かれた相続人は「本当に父が書いたのか」と署名の真偽を争う姿勢を見せる、というケースが往々にして見受けられます。

公正証書遺言であれば、これらのリスクを最大限に排除できます。

自筆証書遺言でも是非書いて頂きたいのですが、より安全で確実な遺言書という観点から申し上げると、私は公正証書遺言をお勧めしています。

【毎月15日は遺言の日】
遺言はあなたの家族の未来の笑顔を守ります。