民法975条には「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」とあります。

遺言はこの世に残す最後の意思表示ですから、二人以上が同一書面に意思表示を残すとなると、「そこに無理はなかったのかな」という感覚にもなりますね。

実際に共同遺言が禁止される理由は幾つか考えられます。

1.共同遺言だと遺言を書くときに自由な意思が制限されてしまうから。

2.共同遺言だと一人一人が自由に遺言を撤回できなくなるから。

あくまでも遺言は自由な意思に基づく必要があります。

そして遺言は撤回の自由が保障される必要があります。

ではこれが夫婦である場合はいかがでしょう。

民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とあります。

婚姻という特別な身分関係をもってすれば、共同遺言も認められるでしょうか。

結論を申し上げます。

たとえ夫婦であっても共同遺言は禁止されます。

共同遺言をすると遺言はすべて無効になりますのでご注意ください。

なお、別々の書面に書いた遺言を一つの封筒に入れることは共同遺言にあたりません。

【毎月15日は遺言の日】
遺言はあなたの家族の未来の笑顔を守ります。

吉村行政書士事務所
http://yoshimura-g.com/