【遺贈】と【死因贈与】は違います!
それではどのように違うでしょうか?

先ずは共通点から見ていきましょう。

どちらも人が亡くなったときに、相続権の無い人に、財産を贈与する行為です。

仮に貴方の財産を誰かに遺したいと思ったとします。

その誰かが相続権の無い人の場合、何もしなければ貴方の財産はその人のものになりません。

何らかの形で贈与する必要があります。

貴方の財産を貴方の死後、その人に贈与する旨の遺言を書くのが【遺贈】です。

また、効果の発生時を貴方の死亡時とする、贈与契約を生前に結ぶのが【死因贈与】です。

さあ、では違いはどこでしょう?


お答えいたします。

【遺贈】は単独での行為であるのに対し、【死因贈与】は双方の契約であるということです。

言い換えると、【遺贈】であれば相手の承諾は必要ないのに対し、【死因贈与】の場合は相手方の承諾が必要だということになります。

メリット・デメリットを考えますと、【遺贈】は受け手が「要らない」と放棄できるのに対し、【死因贈与】は受け手に確実に財産を渡すことができます。

別角度から観ると、【遺贈】であれば遺言者が亡くなるまで、相手に遺贈の内容を秘密に出来るのに対し、【死因贈与】だと生前の契約時には、相手に内容が知られてしまうということが言えます。

事実上の違いだけでなく、波及効果の違いにも留意して決断すると良いでしょう。

吉村行政書士事務所
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