【毎月15日は遺言の日】
事実は小説よりも奇なり。
そんなことわざもあります。
人生には何が起こるかわかりません。
だからこそ面白いものではあります。
とはいえ、何が起きてもおかしくないということは、同時に外から見れば悲しい物語も、存在する可能性があるということです。
孤独死という言葉も頻繁に耳にするようになりました。
ニュースで報道されるような切ない孤独死ではないにしても、家族も親族もおらず亡くなられる方は少なからずいらっしゃいます。
では、その方の遺産はどうなるのでしょう。
家や預金等は、誰のものになるのでしょう。
このように相続人が全くいない場合は、遺産は財産の集合体として法人格が与えられます。
亡くなられた方に対して債権がある人のことを利害関係人といいます。
この利害関係人が家庭裁判所に請求します。
何を請求するのでしょう。
本当なら支払ってもらいたいお金などの債権を弁済して欲しいと請求したいところかもしれません。
しかし、少し回り道をすることになります。
利害関係人は家庭裁判所に、相続財産を管理する人を選任してくださいと請求します。
そのようにして選ばれた相続財産管理人が、相続財産を管理し、相続人を探し、相続財産を清算することになるのです。
まどろっこしいでしょうか。
確かにそうかもしれませんね。
清算後、最終的な残存財産は国庫に帰属することになります。
遺言が無ければ、最終的には遺産は特別な事情がない限り、国のものになってしまうのです。
「親しいあの人に遺したい」
「お世話になったあの人に遺したい」
もしくは何処かに寄付したいという場合には、やはり、どうしても遺言が必要になってくるのです。
想いは形に、想いは文字に託して遺言として、形に残しておいてはいかがでしょう。
吉村行政書士事務所
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