【臨終遺言をご存知ですか?】
私は遺言啓蒙活動をさせて頂いています。
遺言により家族の未来の笑顔を守ることができると確信しているからです。
そのために遺言能力があるうちに自筆証書遺言や、より安全で確実な公正証書遺言の作成を推奨しています。
こうした遺言の方式を普通方式と呼びます。
一方で、普通方式の遺言がもはや出来ないようなケースも想定されます。
例えば死が差し迫り、家族や親族が駆け付けたまさに臨終の際に、その本人の遺志を遺言として遺せるのかどうかというケースです。
このようなケースでは普通方式の遺言では対応が極めて困難です。
こういった場合、普通方式ではなく特別方式の遺言、中でも「危急時遺言」別名(臨終遺言)が有効になります。
臨終遺言は次のように作成します。
1.死亡の危急に迫った遺言者が、3人以上の立ち合いをもって、証人の1人に遺言の趣旨を口頭で伝えます。
2.遺言の趣旨を聞き受けた証人が、これを筆記して遺言者と他の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
3.各証人が筆記の正確なことを承認して、これに署名押印します。
民法第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
臨終遺言は、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求して確認の審判を得なければ効力がありません。
また、臨終の危機を脱して普通方式の遺言ができるようになり半年が経過すると臨終遺言の効力は無くなります。
したがって、臨終遺言はあくまで特別のケースとしておくのが良いでしょう。
自己の行為の結果を分別できる能力があるうちに、普通方式で遺言を遺しておかれることこそが、「備え」であり「憂い」は無くなり、家族の未来の笑顔を守ることに繋がることと思われます。
吉村行政書士事務所
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