身も心も引き締まる様な寒い日が続きますね。

雪が降っている地域も多いことと思われます。

路面の凍結などにはくれぐれもご注意くださいませ。

さて【毎月15日は遺言の日】を提唱し始めて一年になります。

遺言を書くきっかけを少しでも多くご提供させて頂きたい。

そんな想いから現在も啓蒙活動に力を注いでいます。

2月からは【遺言相続プレミアムセミナー】をリニューアル致しますので、どうぞ、ご期待くださいませ^^

タイトルにあるように、相続人の一部に財産を全て遺したいというケースがしばしば見受けられます。

そういう内容の遺言が有効か無効かでお答えするなら、その遺言は有効です。

ただし、その遺言の通り相続が実現されるかと聞かれれば、その前に、あることをご説明しなければなりません。

そのあることとは、「遺留分」のことです。

「遺留分」のお話を少しだけさせてくださいね。

原則として人は自分の財産を自由に処分できます。
生前に限らず、遺言により財産の死後の処分も自由です。(私有財産制)

とはいうものの、自分が死んだ後の家族の生活を犠牲にしてまで、自分の財産を自由に処分しても良いといえるだろうか。

そんな反対意見もあるのです。

そこで、そんな相対立する2つの意見を調整するために生まれた考え方が「遺留分」の制度です。

遺族は「最低限これだけは受け取れる」という一定の相続財産を保障されます。

例えば、長女に全財産を相続させると遺言に書いたとしても、長男や次男にも最低限の相続財産(遺留分)があるのです。

「長女に全財産を相続させる」旨の遺言は有効なのですが、その遺言は、同時に長男、次男の「遺留分」を侵害していることになります。

具体的には、遺言により長女に全財産を与えたとしても、長男や次男は、自分たちの「遺留分」が侵害されたことを理由に、長女にその減殺(げんさい)を求める請求をすることができるのです。

長女の立場からすれば、長男、次男の遺留分減殺請求を受けたら、「遺留分」に相当する財産を長男、次男に譲渡しなければなりません。

難しい話になりましたね(*^^*)

結論から言いますと、「長女だけに全財産を与えたい」旨を遺言に書いたとしてもそれはそれで有効です。しかし、「遺留分」の制限を受けることになります。

遺留分の計算につきましては、また別の機会に解説させて頂きますね(^-^)


長く難しい話に最後までお付き合いくださり、ありがとうございました!



吉村行政書士事務所
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