罹災証明書について | 神楽坂・飯田橋の行政書士のブログ

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専門は、医療法務と相続。

みなさま、こんにちは。

神楽坂・飯田橋で医療法務と相続をメインにしております、

行政書士の西島です。

 

 

今年も豪雨による災害が発生しております。

政府もよくわからないキャンペーンをはるくらいなら、

どうしてその予算を被災地の救済に当てようという気にならないのでしょうか?

 

 

2階以上への避難、崖とは反対側の部屋への退避等、

いろいろと言われているわけですが、

それすらできないほどの甚大な被害が発生しております。

 

このような災害時にニュースでよく耳にする

『罹災証明書』なるものがどんなものなのか。

少しお話させてください。

 

この罹災証明書を発行してもらうことで、

さまざまな支援(措置)を受けることができます。

 

 

1.「罹災証明書」とは?

自然災害や火災などで住宅が損壊するなどの被害を受けた場合に、

「全壊」「半壊」「一部損壊」などの被害の程度を公的に認定するものです。

 

2.対象となる災害と対象は?

対象となる災害は、国や都道府県が指定した災害となります。

具体的には、暴風や竜巻、豪雨豪雪、洪水、崖崩れ、土石流

高潮、地震、津波、噴火、地すべりなど「異常な自然災害」、大規模火災などです。

 

罹災証明書が発行されるのは原則として、「人の住居が損壊した」場合となります。

そのため、店舗、事務所は対象外となります。

 

ただし、自治体によっては対象が若干異なります。

 

3.申請期限と手続きの流れ

申請期限は、自治体により異なりますが、

概ね災害のときから3カ月としているところが多いようです。

ただし、災害の規模が大きければ、申請期限が延長されることもあります。

 

発行発効までの流れ

 

① 罹災証明書発行申請

       ⇩

② 調査員による現地調査(主に外観調査)

       ⇩

③ 罹災証明書の発行

  (2~3カ月くらい)

 

4.「罹災届出証明書」

罹災証明書が発行されるまでは、やはり時間がかかります。

その間、支援の申し込みや、保険の請求が遅れてしまうことになります。

そこで手に入れておきたいのが『罹災届出証明書』です。

 

罹災証明書の発行申請を行ったことを証する書類です。

これは、原則として、「即日・無料」での発行となります。

 

5.申請に必要なもの

① 罹災証明書交付申請書

② 被害状況が確認できる写真(できるだけ被害状況のわかりやすいように)

③ 身分証明書(ない場合は事前に連絡)

 

 

 

いわゆる「激甚災害」と呼ばれる災害の只中に

準備万端、冷静な避難行動をとることは

簡単なことではありません。

 

 

受けられる支援等については、割愛させていただきましたが、

知識や情報が武器となることもあります。

 

 

こんな制度があって、

こんな利用価値があるのだということを

是非、頭の片隅に置いておいてください。

 

 

 

お付き合いいただきありがとうございました。

 

 

西島行政書士事務所

東京都新宿区新小川町6-27飯田橋第2パークファミリア1301号室

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