神楽坂・飯田橋の行政書士のブログ

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神楽坂・飯田橋の行政書士。
専門は、医療法務と相続。

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みなさまこんにちは。

神楽坂・飯田橋で医療法務と相続をメインにしております、

行政書士の西島です。

 

 

ここ数日、東京では乱暴な風が日夜吹き続け、

そのおかげか、日増しに春を感じるわけですが。

 

みなさまは、いかがお過ごしでしょうか?

 

 

昨日は、愛車(折り畳み自転車)の修理に、ちょっぴり遠出をいたしまして、

その道すがら、さくらの花を愛でることができました。

 

おそらく、今年もお花見は無理でしょうね・・・。

 

 

さて、お話は変わりますが、

この1年、周辺で結婚される方が多くて。

 

コロナ禍で、深まる中もあるのでしょうか・・・?

 

結婚の話を聞くとついつい「相続」の頭になるのは

悪い癖ですが、

紙切れ1枚でずいぶんとその様相も変わりそうです。

 

もちろん、事実婚を選ばざるを得ない方々も多くいらっしゃいます。

当職、けっして法律婚推進派(事実婚反対派)ではないことをご了解の上、

ご参考にしていただければ幸いです。

 

 

1.相続税

 
税制の改正により、相続税納付義務の対象者が増えていますが、
やっぱり気になりますよね。
 
事実婚の場合は「配偶者として」相続をすることはないのですが・・・。
 
まずは、基礎控除です。
これはご存じの方多いですよね。
相続財産から、3,000万円+法定相続人の数×600万円を控除できる制度です。
 
この他、配偶者は「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」まで
相続税がかかりません。
 
 

2.配偶者居住権

 
これは簡単に言うと、「配偶者の住居を守ろう」という制度です。
 
一定の要件を満たすことで、所有権とは別に
「配偶者居住権」の設定ができます。
 
この制度は、①生存配偶者の生存中存続するものと、②被相続人の
死後半年存続するものとがあります。
 
この制度を利用することで、不動産の売却や生活資金と住まいどちらかを選ばなければ
ならないという事態を回避できるかもしれません。
 

3.持ち戻しの免除

 
婚姻関係が20年以上の夫婦が対象となります。
 
一定の要件を満たすことで、生前に配偶者に対して行われた
贈与等を遺産分割協議の際に考慮しなくてよくなります。
 
これも、配偶者の住居を守るための制度と言えます。
 
 
 
 
この他にも、「配偶者」(法律婚のみ)を対象にした
いわゆる「優遇措置」があります。
 
いくら不公平だと叫んだところで
法律が変わらない以上は、どうしようもありません。
 
非嫡出子(いわゆる婚外子)の相続分が嫡出子と同じになるまでも
当事者にとっては気の遠くなるような時間を要しました。
 
残念ながら、法律はいつも世間の実情や価値観の後ろから
ゆっくりと歩いてきます。
 
 
「遺言書を作成しましょう」などと言えば、
なんだ商売のはなしかと言われそうですが、
打てる手があるのであれば、法律婚とまったく同じ状況にすることはできませんが、
できることをしておくべきです。
 
 
 
なんだか、説教臭い終わりになりまして
申し訳ありませんでした。
 
 
 
お付き合いいただきありがとうございました
 
 
西島行政書士事務所
東京都新宿区新小川町6-27飯田橋第2パークファミリア1301号室
☎ 03-5579-8042  meil   west.houmu@gmail.com
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