みなさまこんにちは。
神楽坂・飯田橋で医療法務と相続をメインにしております、
行政書士の西島です。
ここ数日、東京では乱暴な風が日夜吹き続け、
そのおかげか、日増しに春を感じるわけですが。
みなさまは、いかがお過ごしでしょうか?
昨日は、愛車(折り畳み自転車)の修理に、ちょっぴり遠出をいたしまして、
その道すがら、さくらの花を愛でることができました。
おそらく、今年もお花見は無理でしょうね・・・。
さて、お話は変わりますが、
この1年、周辺で結婚される方が多くて。
コロナ禍で、深まる中もあるのでしょうか・・・?
結婚の話を聞くとついつい「相続」の頭になるのは
悪い癖ですが、
紙切れ1枚でずいぶんとその様相も変わりそうです。
もちろん、事実婚を選ばざるを得ない方々も多くいらっしゃいます。
当職、けっして法律婚推進派(事実婚反対派)ではないことをご了解の上、
ご参考にしていただければ幸いです。
1.相続税
税制の改正により、相続税納付義務の対象者が増えていますが、
やっぱり気になりますよね。
事実婚の場合は「配偶者として」相続をすることはないのですが・・・。
まずは、基礎控除です。
これはご存じの方多いですよね。
相続財産から、3,000万円+法定相続人の数×600万円を控除できる制度です。
この他、配偶者は「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」まで
相続税がかかりません。
2.配偶者居住権
これは簡単に言うと、「配偶者の住居を守ろう」という制度です。
一定の要件を満たすことで、所有権とは別に
「配偶者居住権」の設定ができます。
この制度は、①生存配偶者の生存中存続するものと、②被相続人の
死後半年存続するものとがあります。
この制度を利用することで、不動産の売却や生活資金と住まいどちらかを選ばなければ
ならないという事態を回避できるかもしれません。
3.持ち戻しの免除
婚姻関係が20年以上の夫婦が対象となります。
一定の要件を満たすことで、生前に配偶者に対して行われた
贈与等を遺産分割協議の際に考慮しなくてよくなります。
これも、配偶者の住居を守るための制度と言えます。
この他にも、「配偶者」(法律婚のみ)を対象にした
いわゆる「優遇措置」があります。
いくら不公平だと叫んだところで
法律が変わらない以上は、どうしようもありません。
非嫡出子(いわゆる婚外子)の相続分が嫡出子と同じになるまでも
当事者にとっては気の遠くなるような時間を要しました。
残念ながら、法律はいつも世間の実情や価値観の後ろから
ゆっくりと歩いてきます。
「遺言書を作成しましょう」などと言えば、
なんだ商売のはなしかと言われそうですが、
打てる手があるのであれば、法律婚とまったく同じ状況にすることはできませんが、
できることをしておくべきです。
なんだか、説教臭い終わりになりまして
申し訳ありませんでした。
お付き合いいただきありがとうございました
西島行政書士事務所
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