寄与分の話 | 神楽坂・飯田橋の行政書士のブログ

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専門は、医療法務と相続。

みなさまこんにちは。

神楽坂・飯田橋で医療法務と相続をメインにしております

行政書士の西島です。

 

 

雪不足が、北国では深刻なようですね。

観光産業にとっては、雪が降らないことが

ある意味では、災害になりかねないということでしょうか?

 

全国的に平均気温が高いらしいですが、

寒いことに何ら変わりはありません。

西島はここ数日、くしゃみ鼻水が止まらずにおりましたが、

どうやら、ただの鼻炎だったようです。

 

 

 

さて、そんな鼻炎に悩まされている間、

テレビで「イギリス王室の憂鬱」を拝見。

 

王子の王室離脱に関連して語られる金額に

思わず!!!!ですよね・・・。

 

イギリス王室は日本の皇室とは異なり、

独自の財産基盤を有しております。

今回、ハリー王子が独立後の元手と考えているのが、

どうやら、称号「サセックスロイヤル」の利用。

 

王室を離脱した方に称号登録させて良いのか

少し?ですが。

チャールズ皇太子から年間数億円の資金援助の話もあるとか言われておりますが、

どうなりますでしょうか。

 

 

 

これを強引に相続に当てはめると、

絶大な権限を持つ会長(エリザベス女王)と

あまり人気のない社長(チャールズ皇太子)。

その下に、会社内外から絶大な人気を誇る御曹司2人(AとB)。

 

御曹司の一人(B)が約束された将来を捨て、

どうやら、遠くの地へ行ってしまうらしい。

 

 

しかし、商標権は持っていくらしい!!

 

という状況でしょうか?(ちょっと強引ですね・・・笑)

 

王室に相続という観念があるのか知りませんが、

少なくとも、一般人のレベルでは

トラブルのにおいがしますね。

 

もちろん、会社(家業)から離れただけなので、

どんなに仲違いをしようが、相続権はあります。

このあと、もう一人の御曹司(A)がどんなに献身的に

家業に尽くしても、会長が遺言書で

「全財産をBに相続させる」と書いてしまえば、その通りとなります。

 

 

 

ここで、もめると

①「寄与分」 ②「遺留分」 ③「特別受益」

なんかが問題となりそうですね。

(問題にします)

 

本日は、①「寄与分」について。

 

「寄与分」とは、簡単に言うと、被相続人の生前に

「どれだけ被相続人に尽くしたか」ということ。

よく聞かれるのが、長男のお嫁さんが義父義母の介護をしていた場合。

 

どんなに献身的に介護をしていたとしても、

お嫁さんには、財産的な報酬は発生しません。

(それどころか、何もしなかった旦那の兄弟が平等な分割を主張)

そこで寄与分を求めるということになりますが、

結論をいえば、認められないケースがほとんど。

認められたとしても、ごく少額で、手続きに見合う金額とはなりません。

 

 

 

文句を言いながらも、体や判断能力に不自由が生じた

自分の面倒を見てくれる方に報いるには、

遺言書で「遺贈」するという方法があります。

 

 

しかし、寝たきりになってから遺言書を書くと

「判断能力」が備わっていたのかが後に問題となります。

 

もし、ご家族の中にそのように特別な

感謝の気持ちを遺したい方がいらっしゃる場合には

早めの対策が必要です。

 

 

 

本日はかなり長くなりましたね。

読みにくくてすみません。

 

 

 

お付き合いいただきありがとうございました。

まだまだ、寒い日が続きますが、

みなさま、体調管理に気をつけてください。

 

 

 

西島行政書士事務所

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