この頃、住宅ローンの相談を頂く機会が増えました。住宅ローンって本当は80%程度の人が通るはずなのです。もちろんご自分の所得との関係で、返済比率を税込み年収の30%程度までに抑えればですけれども。しかし実際は50%程度の人しか審査に通っていません。この原因は、住宅ローンについての正しい理解が浸透していないことと、多くの場合、住宅ローンの申請は不動産会社や建築会社が申請の代行を行っており、銀行に言われるままに申請書を埋めて、関連書類を提出しているだけだからです。

 この度、住宅ローンFP相談センターという屋号で、サイトを立ち上げました。

 http://www.housing-loan-consulting.com/

です。住宅ローン相談から、工務店探しのお手伝い、相続対策を兼ねる場合にはどのようにしたら良いのかのアドバイス、火災保険の選定から、生命保険の見直し、固定資産税の適正チェックまでいろいろと行います。



金融取引の衣をかぶせよう!

何の事だかわからない方も多いと思いますが、非常に面白い相続対策スキームのお話をしましょう。一般的に相続税評価額の評価下げを行っても、掛ける何割という形で、相続税評価額は下げることができても、その価値を0にすることはできません。(だから国際間の税制の違いを利用したスキームが存在しますが、これを行うにはある程度のコストと時間がかかります。)そこで、いろいろな相続税評価額の評価下げの策を尽くしても、なお、現在では3億円以上の相続税評価額がある場合には、3億円超の部分は50%の相続税が課税されますし、平成2711日以降は、さらに相続税評価額が6億円超の部分については55%の相続税が課税されることになります。(こんなに相続税が高い国は世界にもほとんどありません。)

そこで、例えば策を尽くした上の相続税評価額が6億円超ある方、例えば10億円ある方は、相続が発生すれば、6億円超10億円までの4億円については、現在でも2億円、平成2711日以降は22千万円課税されることになります。

そこで高い相続税率から安いキャピタル・ゲイン課税に変えることを考えましょうというのが、“金融取引の衣をかぶせましょう!”なんです。

少し見えてきましたか?

相続対策として行う贈与を金融取引にしてしまえばいいのです。実は判例がいくつか出ていて納税者勝訴となっている事例が多いです。幾つかのポイントがありますから、そこさえしっかりと押さえたスキームで行えば問題は無いはずです。

普通は納税者勝訴となった判例が出ると、そのスキームを使えなくしようとして税制改正を行ったり、通達が出されるのが一般的で、スキーム作成者と課税庁の追いかけっこがなされるのですが、このスキームを使う年間せいぜい数十人程度のために、何千万人が使っている金融税制を変えられないのが実情です。従いましてこのスキームが使えなくなることないと私は考えています。

 このスキームは非常に基礎的なもので、説明を受ければ、そーだね! と言えるほど簡単なものですが、裏にある租税法上の課税されない理由をスキームを聞いただけで理解できる方はある程度以上の租税法の理解をしている方だけだと思われます。従いまして、素人が真似をして行った場合には、先ほどお話をしたポイントを押さえることができずに、もし裁判になれば敗訴してしまうような間違いをおかしやすいスキームです、お気を付けてください。

 富裕層のための相続対策(5)で、超富裕層が相続アドバイザーを見つけるにはどうすれば良いかとのお話をさせていただきましたが、「相続・贈与を金融取引にして、相続税・贈与税の範疇からキャピタル・ゲイン課税の範疇に変更して税率を低くするスキームがあると聞いたのだけれど、この場で教えてください。」と税理士等お使いの相続アドバイザーの方に聞いてください。

ちゃんとした手の込んだスキームを作っている方でしたら、本当に基礎的なお話なので、その場で答えてくれるはずです。

 ご興味がある方はご相談ください。



ウェルスプランニング株式会社

深井 豊

TEL 03-3567-0121

FAX 03-3567-0122

info@weplan.co.jp

http://www.weplan.co.jp/

http://www.weplan-chintai.com

http://www.weplan-biz.com




人気ブログランキングへ

一般的に富裕層とは金融資産を100万USD以上保有している人を言っているが、富裕層と言ってもさまざまであり、相続対策もさまざまなものになる。

 ここで富裕層が相続対策を行うために、どのようにアドバイザーを探したら良いのかを考えてみたいと思う。例えば100億円程度以上の御資産をお持ちの方が相続の節税対策を行ってくれるベストな税理士法人を探すのにはどうすればいいのでしょうか。

 相続対策とネットで調べても山ほど事務所の名前が出てきます。大手の税理士法人を使えば良いのでしょうか。。。。

 私は多くの税理士法人様に普段出入りをさせていただいております。先生方といろいろなお話をさせていただいているので、相続対策をどの程度まで行っていらっしゃるのかを把握させていただいておりますが、必ずしも大手が一番いろいろな手段を使っての節税対策をお客様にご提示しているとは限らないし、相続対策の有名事務所が、一番複雑なスキームを行っているとは限らないということです。

 ここで、“行っている”ということと“行う能力がある”ということは違うのです。

大手の事務所や相続対策で有名な事務所は、人も多いですし、有能な先生もたくさんいらっしゃいます。従っていろいろなスキームを作り出す知識・能力は持っていらっしゃるのでしょう。但し、行っているかは疑問です。例えば相続資産が数億円から10億円程度の定番のスキームは、1度作ってしまえば、あとは若手やアシスタントが書類を作れば、何とかなってしまい、事務所の経営的な見地から見れば非常に収益的なスキームとなります。

 但し、100億円以上のお客様のテーラーメイドのスキームとなると、シニアな税理士が作っていく必要があり、他のお客様にそのまま使うことは難しいので、スキームの作成コストが高くなります。スキーム作者としてみると非常に面白いのですが、事務所の経営的な観点からすると必ずしも魅了的ではないのです。

 先日複雑なスキームを作っていらっしゃる事務所の先生とお話をさせていただきました。その事務所は海外も使ったスキームを作っていらっしゃいますが、机の上でスキームをつくるのは良いのだけれども、海外で会社を作ったり、口座を作ったり、お客様とともに世界旅行をしなければならいので、スキームの実行には時間がかかるので儲からないと言っていらっしゃいました。

 話を戻しましょうか、100億以上の資産をお持ちの方の相続対策を行う税理士法人等アドバイザーの選定ですが、もちろん何処までの対策を行うかです。

ある程度税務のわかる方に入っていただいてのアドバイザーの選択をする必要があります。

 例えば、判例で多少複雑なスキームを選び出してきて、このような複雑なスキームを私のファミリー用に作っていただくことはできますかと聞いていただくのが良いかと思われます。もし、難しいようでしたらご連絡ください。御ファミリーの相続対策を何処までしたいのかを詳細に伺ったうえで、最適な税理士法人様をご紹介させていただきます。


ウェルスプランニング株式会社

深井 豊

TEL 03-3567-0121

FAX 03-3567-0122

E-mail fukai@weplan.co.jp

http://www.weplan.co.jp/

http://www.weplan-chintai.com

http://www.weplan-biz.com












人気ブログランキングへ

専門家の意見を聞いてください。


ここを発表の機会と捉えて、富裕層のための相続対策を徐々に公開していきたいと考えておりますが、
スキーム作るに当たっては、専門家の意見を聞いてください。このような場所では細部にまではお話をすることができないからです。

例えば、年間110万円の贈与枠を使って子供達や子供達の配偶者、そして孫にまで贈与を行えば子供や孫の人数にもよりますが、
ある程度の効果は期待できます。但し、贈与を行った場合には受贈者は額に関係なく(110万円未満でも)申告を行ってください。
申告を行わなければ公には認められないことになり、相続発生時に110万円の枠内で毎年贈与を受けていたと言っても認められずに、被相続人の財産とされてしまうことがありますから気をつけてくだい。


***こういう説明をしたら、「分かりました、子供達や孫達の誕生日に110万円ずつ毎年贈与を行って、税務申告をさせます。」って言った方がいらっしゃいました。***私は”それはやめてください”と大声を上げてしまいました。


なぜだかわかりますか? 細部の理解をされないとこのようなことをしてしまいます。


これは簡単な例ですが、節税スキームは細部まで理解してから使わないと大きく足をすくわれる事があります。


私が相談を受けた例としまして、某外資系プライベートバンクが某大手企業のオーナー家の相続対策で、
孫に外国籍を取らせて、その外国籍を取った国にオーナーの信託口座を作り、孫にその信託受益権を贈与するという
スキームを作りました。これは非常に初歩的なスキームの1つで、多少海外を使うスキームの勉強をした人でしたら誰でも知っている様なスキームでした。(この前、税制改正でこのスキームが使えなくなりましたが、)
しかしそのスキームを作った某外資系プライベートバンクはその後日本から撤退し、多分継続的なサポートを受けることができなくなったようです。非常に初歩的なスキームの1つとはいえ、全くの素人にはどうして良いのかわからなくなったのでしょう。
また、普通の税理士先生にはわからないかもしれません。


結局、このファミリーは、大きな間違いを犯してしまいました。


その大きな間違いを課税庁から指摘されて、地裁では負けてしまいました。
その後にご相談をいただきましたが、もうどうしようもない状況でした。
多分課税庁から指摘される前でしたら何とかなったかもしれません。
このファミリーは大きな代償を払わされています。

専門家に任せてください。節税対策は大きな落とし穴に変わることがあります。


ウェルスプランニング株式会社 代表取締役 深井 豊



人気ブログランキングへ

相続時精算課税制度の正しい使い方。


富裕層のための相続対策(1)で簡単に触れた相続時精算課税制度の正しい使い方についての話をしてみようと思います。


ここで、何が正しい使い方であるかですけれども、行政が出している相続時精算課税制度のパンフレットを色々見てみましたがどれも中途半端な作りです。確かにいろいろと説明はされていまし、適用事例等が乗っているのもあるのですが、100%有効に使う方法は記載されていません。課税庁が作っているパンフレットですから仕方ないのでしょうか? そこで100%有効活用できる説明と事例をご紹介します。


相続時精算課税制度の特徴としては、被相続人がご存命のうちに所有権の移転ができ、贈与ではなく相続税の仮払いを行っておいて、相続発生時にその刈払いの精算を行うという制度です。しかし相続資産の移転時期の相続時価を用いて、相続発生時に精算を行います。 富裕層のための相続対策(1)でお話ししたように、所有権移転時期は相続発生時期よりも前ですので、大きなインフレでも起きることが予想される状況でない限り、相続税の減額効果は無いものと思われます。


この制度こ正しい使い方は、”被相続人がご存命のうちに所有権の移転ができる”ところです。 例えば、7000万円のアパート(土地代3500万円+建物代金3500万円)を被相続人が購入したとします。 この場合、このアパートの土地部分の相続税評価額は3500万円×80%程度ということになり、2800万程度、このアパートの建物部分の相続税評価額は3500万円×70%程度ということになり、2450万程度となるいます。 またこのアパートは利回り約7%の投資物件と考えると年間の賃料収入は500万円程度となります。(一般的な利回りの物件です。)


ここで、この年間賃料500万円は誰のものでしょうか、これはこのアパートの建物を持っている人のものです。またこの被相続人と相続人の関係が親子でしたら親子間では土地の使用貸借は認められています。このことからこのアパートの建物部分のみを相続時精算課税制度を使って相続人(子供)に移すのです。そうするとアパートの建物部分の相続税評価額は前出の計算結果から2450万円相当と考えられるので、相続時精算課税制度の基礎控除2500万円以下ですので、建物部分の所有権を移しても課税されず、年間500万円の家賃収入も相続人(子供)のものとなります。


因みに、土地については親子間の使用貸借契約となりますので、地代の支払いは無く、相続発生時にはアパートの土地は、更地として評価されることになりますから、土地代の相続税評価額は上がりますが、年間500万円の家賃収入が毎年被相続人の元へ入るのではなく、相続人の元へ入る効果は大きいです。 このようなスキームが相続時精算課税制度の正しい使い方です。 相続時精算課税制度の正しい使い方の2つ目は、今度お話しさせていただきます。


ウェルスプランニング株式会社 代表取締役 深井 豊


htp://www.weplan.co.jp/



人気ブログランキングへ