専門家の意見を聞いてください。
ここを発表の機会と捉えて、富裕層のための相続対策を徐々に公開していきたいと考えておりますが、
スキーム作るに当たっては、専門家の意見を聞いてください。このような場所では細部にまではお話をすることができないからです。
例えば、年間110万円の贈与枠を使って子供達や子供達の配偶者、そして孫にまで贈与を行えば子供や孫の人数にもよりますが、
ある程度の効果は期待できます。但し、贈与を行った場合には受贈者は額に関係なく(110万円未満でも)申告を行ってください。
申告を行わなければ公には認められないことになり、相続発生時に110万円の枠内で毎年贈与を受けていたと言っても認められずに、被相続人の財産とされてしまうことがありますから気をつけてくだい。
***こういう説明をしたら、「分かりました、子供達や孫達の誕生日に110万円ずつ毎年贈与を行って、税務申告をさせます。」って言った方がいらっしゃいました。***私は”それはやめてください”と大声を上げてしまいました。
なぜだかわかりますか? 細部の理解をされないとこのようなことをしてしまいます。
これは簡単な例ですが、節税スキームは細部まで理解してから使わないと大きく足をすくわれる事があります。
私が相談を受けた例としまして、某外資系プライベートバンクが某大手企業のオーナー家の相続対策で、
孫に外国籍を取らせて、その外国籍を取った国にオーナーの信託口座を作り、孫にその信託受益権を贈与するという
スキームを作りました。これは非常に初歩的なスキームの1つで、多少海外を使うスキームの勉強をした人でしたら誰でも知っている様なスキームでした。(この前、税制改正でこのスキームが使えなくなりましたが、)
しかしそのスキームを作った某外資系プライベートバンクはその後日本から撤退し、多分継続的なサポートを受けることができなくなったようです。非常に初歩的なスキームの1つとはいえ、全くの素人にはどうして良いのかわからなくなったのでしょう。
また、普通の税理士先生にはわからないかもしれません。
結局、このファミリーは、大きな間違いを犯してしまいました。
その大きな間違いを課税庁から指摘されて、地裁では負けてしまいました。
その後にご相談をいただきましたが、もうどうしようもない状況でした。
多分課税庁から指摘される前でしたら何とかなったかもしれません。
このファミリーは大きな代償を払わされています。
専門家に任せてください。節税対策は大きな落とし穴に変わることがあります。
ウェルスプランニング株式会社 代表取締役 深井 豊
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