節税と脱税の違いを理解しよう。


脱税と節税の違いって何処が違うのでしょうか? 節税は合法、脱税は違法です。では、租税回避って合法ですか違法ですか? ちょっと強引な言い方をすると合法です。 マスコミ等は租税回避を脱税と同等に(間違った)解釈をして報道しています。 (困ったものです。正しい租税回避行為は犯罪ではありません。) 但し、節税ではなく租税回避と判断されると税金が徴収されます。。。。 増々解らなくなりましたね。

租税法の世界では租税法律主義と租税平等主義という2つの主義によって成り立っており。 節税とは租税法律主義的立場からも租税平等主義的な立場からも認められたものです。 また、脱税行為というのは法的な違反行為ですから租税法律主義的に認められないものです。そして租税回避とは租税法律主義的には法律の解釈論的にはそう読めてしまうかも知れないが、本来の課税当局の意図していない部分であり、それを認めてしまうと租税平等主義的には平等と言えなくなる可能性が大きくなる様なものです。 もっと簡単にいうと租税回避行為は、解釈論の問題なので摘発されて裁判で負けても、課税はされるが、犯罪として罰せられない行為なのです。 脱税についても、法律違反行為があれば脱税ですが、行き過ぎた租税回避行為についても脱税との判断か在るために、実務上は、節税、租税回避、脱税は、白から徐々に色が付いて灰色となり黒へと変化していく流れの様なもので、正確には何処までが節税で、何処から何処までが租税回避で、何処からが脱税であるかの判断はつかないものです。


所謂タックスシェルターというような節税スキームの開発者は、少し強引な節税から租税回避の入口部分を複雑に絡めて、租税回避と認識されない様なスキームの設計している。 個々のスキームの中には国際間の税制の違いを使うスキームであったり、例えば贈与を金融取引に変化させることによって贈与税からキャピタル・ゲイン課税に課税の適用税制を変更したりとかいろいろなスキームが有り、それをどのように組み合わせてお客様に合ったテーラーメイドのスキームを作り上げていけるかです。


米国のトップ・ロースクールのトップ卒業生はタックスシェルターを作っているローファームに就職すると言われているが、日本では節税スキームを作っている方は非常に少ないのが現状である。所得税の最高税率55%、世界トップクラスの高相続税国の日本でこれから節税スキームはビジネスとして大きくなるのでしょうか。


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本日から富裕層のための相続対策の話をさせていただこうと考えています。

相続対策で大事なことは、(1)相続させる自分の財産をきちっと把握すること。(2)何を、どんな理由で、誰に相続させたいかを自分自身で理解することから始める必要があります。

テクニカルな方法論はその後から専門家のアドバイスを受けて決めていけば十分です。


先日あるお客様からご質問を頂きました。

Question:

ご自分がお住まいになる不動産の購入にあたり、親御様に買っていただいたマンション(親御様名義)を相続時精算課税を使って自分の名義にするべきか、それとも相続時までそのままにしておいた方が良いのかというものです。

Answer:

このご質問はよく頂く質問ですので、この場でお応えしたいと思います。

相続財産を相続時精算課税を使って、ご自分の名義にした場合は当然、その名義を移した時点での相続時価を使って、相続発生時に精算を行うことになります。つまり他財産は相続発生時時点の価格で評価されるのですが、相続時精算課税の対象財産の価格は、相続発生時ではなく相続時精算課税を適用して財産を移した時の相続時価を使うのです。ここで、一般的に、不動産の相続時価とは、土地についてはその時点の相続路線価(不整形地等は鑑定評価を使う場合がある)で、建物の評価は建てた時の固定資産税評価額に経年減価の影響とインフレを考えた評価で価格が決まります。従いまして、大きなインフレや土地価格の上昇がない限り、時間が経てば価格は減価していくのです。

ということはマンションの相続を考えた場合には、相続時精算課税を使ってマンションを移すと、大きなインフレや土地価格の上昇がない場合には、相続発生時まで親御様の名義にしておくよりも不利になります。

ではなぜ、相続時精算課税がもてはやされているのか、相続時精算課税制度の有益な使い方がありますが、それは次の機会にお話をしましょう。一般的なマンション等の相続に相続時精算課税を使う理由の多くは相続人間の争いを避けるために、事前に相続財産を決めておきたいからです。

うちの兄弟・姉妹は仲がいいから問題無いと思っている方も多いと思いますが、次の例を考えてください。


例:

ご兄弟お二人で、20年前に資産家のお父様が兄弟二人にそれぞれ1億2000万円ずつの予算で家を建てていいと言いました。ただ当時は相続時精算課税の制度も無く、ご兄弟はそれぞれ好きな場所に好きな家を1億2000万円の予算で建てましたが家の名義はお父様のままです。ここでお父様がお亡くなりになり相続が発生しました。(お母様は既にお亡くなりになっているとしましょう。)

相続財産を見てみると、お兄さんがお住まいの家の相続時価が6000万円、弟さんがお住まいの家の相続時価が4000万円、現金1億円の3つまでです。


兄さんが言いました。20年前にそれぞれ1億2000万円ずつで好きな土地を買い好きな家を建てたのだから、それぞれの家はそれぞれが相続し、現金も5000万円ずつ分けましょう。と。。。


弟さんの意見は違います。確かにそれぞれが好きな家を建てたのだからそれぞれの家を相続することには承知するが、相続発生まであくまでも家の名義は父親のもので、我々は子どもとして親所有の家を使用貸借していただけだから、相続発生時の相続財産の時価を半分ずつ分けるべき。従って、家は今住んでいる家をそのまま相続するのはいいけれども、現金は兄貴が4000万円で俺が6000万円相続する。それで二人共一億円ずつの相続になるから。。


どちらの意見が正しいと思われますか、因みに相続価格が兄さまの家は6000万円で弟さまの家が4000万円としましたが、もし売却をすると考えると時価の違いはもっと顕著で、9000万円と6000万円とします。


また、20年前に家を建てる時に、お父様から、この辺のエリアに建てろとか、この住宅メーカーを使えとかの指示か有ったか無かったかによりお二人の感情も変わりますよね。お母様がいらっしゃらない状況で、間に入る人もいらっしゃらない場合には、仲の良かったご兄弟も話を決めるには苦労されると思われます。


どのように思われますか。。。


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今年も”和の会”を開催する時期になりました。

私は以前、夜間と土日だけで学位が取れる大学院で租税法の研究室にいたことがあります。

その研究室の同窓生の集まりを年に1度開いており、指導教授のお名前の1字をいただいて”和の会”という会にしています。私はその研究室の第二期生で、実は”和の会”の命名者です。


大学時代は物理学科でして、就職してファンドマネージャーを行っていた時代はファイナンスの研究も行っておりました。実は物理とファイナンスは非常に似通った学問なのです。物理学の熱力学の方程式とファイナンスのオプション価格の理論式は同じような計算過程を使いますし、純粋物理では、摩擦抵抗などの無い理想状態を仮定して計算を行うのに対して、ファイナンスでは取引コストがなく、投資家は効率的な意思決定を行う理想状態を仮定して計算を行います。 大学時代もファイナンスの研究を行っていた時も、ありえない理想状態を仮定して考えていました。


しかし、租税法の研究を大学院ではじめて、租税法の判例を初めて読んだときは非常にびっくりしました。

判例の中の事実確認の部分が新聞のまさに3面記事。週刊誌のゴシップ記事なのです。こんなに面白い学問があったのかと思い暇さえあれば租税判例をゴシップ記事代わりに読んでいた時代がありました。

しかし、租税判例の中には租税回避を意識的に狙ったスキームに対する事例がいくつもあります。判例で課税庁か負けた判例のスキームは、税法の改正や新たな通達が出ていない限り、節税にそのまま使えるスキームですし、また課税庁が勝った場合のスキームでも、スキームの1部分を変更することにより使えるスキームにすることができ、また変更するべきポイントが判例の議論のなかに多く隠されている”素材の山”なのです。 富裕層の皆様は社会的なお立場から下世話なゴシップ週刊を買うのもはばかられるものでしょうから、租税判例集を読みながら面白おかしく、節税・相続対策をお考えになるもの良いのではないでしょうか。


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昨年の8月に外資系のプライベートバンクを退職して弊社を9月に設立いたしました。
海外でプライベートバンクが行っている不動産関連サービス」を提供したいというのが私の夢であったからです。
1992年から1997年までクレディリヨネ証券、ドイツ銀行のロンドン国際部門本社で約5年程働いておりました。当時のイギリスは27500ポンドを超えた部分は40%の税金を課せられるという非常に税金が高い国でしたが、マン島やジャージー島などのオフショアを使った節税スキームを使うことで実は富裕層の実行税率はそんなには高くありませんでした。 私の当時の友人は、家賃を大家のジャージー島の口座に振り込んでいる者もいた程、オフショアを使うことは当たり前なのでした。
それに引き替え、日本の富裕層のこの重税感といったら。。。です。
そして相続税の高さも先進国では断トツで、金利の低さも断トツ。これほど相続が難しい国も世界にないというのが実感です。
外資系のプライベートバンクに勤務していた時には、「とにかく税金のかからない金融商品なら買ってやるよ」と言われるお客様がいるように、富裕層は日本の重税感に嫌気がさしていました。
但し、当然、脱税なんてもってのほかです。富裕層は社会的な名誉を持っている方も多いですし、
では、解決策は、合法的にできる節税策を計画的に行うだけです。
弊社は、税理士法人等との提携をベースにスキームの提供を行っております。
相続対策には不動産を使うことが一番です。計画的な節税スキームを考えましょう。

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