最悪ですよ~っ!
とある分野の医学関連の学会が
なんと社労士試験日の8/28に開催となってしまいました。

なんとか調整がつかないかと、手を尽くしましたが
私の担当している大学病院が、事務局のため
運営のお手伝い等々があり、
学会を優先せざるを得なくなりました・・・・!

ゴールデンウィークにはiDE塾の年金特訓ゼミを受講し
ラストスパートを掛けようとしている矢先の出来事です。

チョット心が折れちゃいそうになりました~~~ダウン

今年受験される皆様。
私の分まで、頑張って合格してください。
受験できない分、皆様の合格を祈ってます。
4月に入り、本業がとても忙しくなっております。
ゴールデンウィーク前に、通常の1.5倍の計画数字をやらなければなりません。
今のところ、何とかなりそうな推移できています。

社労士学習はと言うと、労災の問題を解きながら
雇用保険の復習をしています。
今週中に労災の問題は終わらせよう~~っと!

ゴールデンウィークは、iDE塾の年金特訓ゼミを受講してきます。

今月中に労働法関係は、復習を終わらせて
過去問も徴収法までやっつけたいと思いますぅ~~~!

仕事と社労士学習の “わーくらいふばらんすぅ~”

iDE塾の問題集に取りかかっていますが、労災法がなかなか進みませ~ん!

1日30問の予定なのに、じわりじわりと進捗後退・・・

周りでは、統一地方選挙の選挙カーが、

ちらほらと咲き出した米子の「さくら」の下を

ゆっくりと「~~~ヨロシクお願いしま~す!!」と大きな音で

駆け抜けてゆきます。

わたしは、、、問題回答時間をもっとスピードアップしないと

やばし~~~”

今日の気分は、やっぱり「ふぅ~っ!」です。
米子に単身赴任して、初めての春を迎えます。
東北の地では、震災・津波による被災で大変苦しい春を迎えられていますが
私自身、米子の重苦しい灰色の冬空から解放され、
柔らかな春の日差しが
全身にみなぎる力を与えてくれるような気がしています。

とくに今年の冬は大雪による街の被害もあったのですが
これから明るい山陰地方の生活を満喫したいと思います。

社労士試験も頑張らないといけませんが、
3月最後の今日だからこそ、
気持ちを新たに、4月を迎えたいと思います。

社労士試験まで、あと150日です。
米子を満喫しながら、社労士試験も頑張ります。
今日の朝勉で学習した「支給制限」のなかの「一時差し止め」を条文で比較してみました。

労災・国年・厚年 ともに「一時差し止め」は、差し止め事由がなくなれば、
さかのぼって支払われる。

支給制限(一時差し止め)
労災
第四十七条の三  政府は保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

国年
第七十三条  受給権者が、正当な理由がなくて、第百五条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

厚年
第七十八条  受給権者が、正当な理由がなくて、第九十八条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

労災のみ条文に「政府は」という主語が入ってました。
年金では「受給権者」となっていますが、労災は「保険給付を受ける権利を有する者」となっています。
なぜだろう???

では、午後からの営業に行ってきますぅ#