今日の朝勉で学習した「支給制限」のなかの「一時差し止め」を条文で比較してみました。

労災・国年・厚年 ともに「一時差し止め」は、差し止め事由がなくなれば、
さかのぼって支払われる。

支給制限(一時差し止め)
労災
第四十七条の三  政府は保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

国年
第七十三条  受給権者が、正当な理由がなくて、第百五条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

厚年
第七十八条  受給権者が、正当な理由がなくて、第九十八条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

労災のみ条文に「政府は」という主語が入ってました。
年金では「受給権者」となっていますが、労災は「保険給付を受ける権利を有する者」となっています。
なぜだろう???

では、午後からの営業に行ってきますぅ#