著作権、出版権、著作隣接権の侵害については、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります | STOP!違法売買

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ウェブ上で違法に売買を行うサイトが確認されています。
販売者はもちろん、購入者に請求がされる場合もあります。

罰則

著作権侵害は犯罪とされていますから、侵害者を処罰してもらうことができます。

ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません(親告罪)。


著作権、出版権、著作隣接権の侵害については、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。


その他、著作者人格権侵害などについては、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となっています。


法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。


なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。



引用元:初めての著作権講座

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html