| 罰則 |
著作権侵害は犯罪とされていますから、侵害者を処罰してもらうことができます。 ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません(親告罪)。 著作権、出版権、著作隣接権の侵害については、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。 その他、著作者人格権侵害などについては、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となっています。
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引用元:初めての著作権講座
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著作権侵害は犯罪とされていますから、侵害者を処罰してもらうことができます。 ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません(親告罪)。 著作権、出版権、著作隣接権の侵害については、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。 その他、著作者人格権侵害などについては、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となっています。
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引用元:初めての著作権講座