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東日本大震災で被害を受け、収入がなくなり住宅ローンを含む借金の返済をできなくなった人の債務を一部減免する制度である「個人版私的整理ガイドライン」が開始してから半年以上経過した。実際の利用にはハードルが高く、制度がまだ知られていなかったり、債務整理の申し出に要する書類の作成手続きに2,3ヶ月も時間がかかるなど、まだまだ利用が少ないというのは今まで紹介してきた。
岩手県によると、同制度を利用して債務整理ができた例は何とまだ無いという。本制度が有効だと証明するためには実際に債務整理が成立したという形式的に実績が分かる必要がある。

同県では、昨年夏から3月23日までの相談件数は全部で約400件で、その中で債務整理希望者へ弁護士らを紹介したのは約80件。次のステップとなる金融機関などの債権者に対し債務整理の申し出をしたのは46件で、そのうち弁済計画案を作成したのは何と5件となっている。相談件数から換算すると0.6%程度になる。しかも、債権者に対してその弁済計画案の提示はまだで、債務整理の成立に至ったケースはない。ちなみに被災他県でも債務整理が成立したりえは宮城県で4件、福島県で1件の計5件しかない。

実際に債務免除が成立しにくいのは、被災した土地の利用方針が決まらず、弁済計画案作成に不可欠な土地などの資産評価・処分が難しいことが一因だ。


結局制度が始まって半年程度経ってもこのザマとしか言いようがない。震災から1年以上経ってもこの様相だと、今後の先行きが不安でしょうがない。手続きの簡略化や、そもそもの周知をきちんとして欲しいところである。