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【個人年金保険料控除】

【個人年金保険料控除】というのは、1年間の払込保険料の一定額を所得税と住民税の対象となる所得から控除できる制度を指します。
所得税法により認められた制度が【個人年金保険料控除】なので、1年間に支払う個人年金保険料の一部を控除額として所得額から差し引くことができます。
所得税と住民税を軽減することができるのが、【個人年金保険料控除】の最大のメリットト言えます。
年間80,000円以上の個人年金保険料を支払っている場合、【個人年金保険料控除】として、所得税で40,000円の控除が受けられます。
【個人年金保険料控除】で、どのくらいの優遇を受けられるかというと、最大で6.8万円の所得控除が受けられます。
課税所得金額500万円の場合、【個人年金保険料控除】を受けると所得税と住民税で10,800円の税金が軽減できます。

【個人年金保険料控除】でどのくらい軽減されるかは、一般生命保険料や介護医療保険料での効果と同じと言えます。
ただし、【個人年金保険料控除】の対象外となった場合でも、生命保険料の控除の対象にはなります。
そのため、毎年の控除を考えていくと、【個人年金保険料控除】のメリットは、実に大きいと言えます。
収入が多いほど、【個人年金保険料控除】の税負担軽減効果は高く、年間の軽減額だけでもかなり効果は大きいです。
保険料を年間8万円以上支払っている場合、【個人年金保険料控除】を受けると、所得税と住民税がある程度軽減されます。
年金受取人が契約者もしくはその配偶者のいずれかであることも【個人年金保険料控除】の要件です。
年金受取人が被保険者と同一人で、 保険料払込期間が10年以上であることも【個人年金保険料控除】の要件になります。

【個人年金保険料控除】の適用要件としては、まず、個人年金保険料税制適格特約をつけた契約の保険料が必要です。

年末調整の【保険料控除】

【保険料控除】というのは、基本的に年末調整に行われるもので、1年間の所得税を確定し、それにより一緒に処理します。
年末調整の【保険料控除】については、もちろん、扶養家族の保険料についても、年末調整の対象になります。
会社は1年間の収入や所得が確定しないうちに、みなしで税金を徴収するので、年末調整で清算し、【保険料控除】も一緒にやります。
勤務先は、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、本来の所得税の金額の過不足額を精算するため、年末調整を行い、【保険料控除】もまとめて行います。
1月から12月までに支払った共済掛金は、【保険料控除】の対象となり、年末調整の際に手続きします。
家族を養っていたり、保険料を払っていると、多くの【保険料控除】が年末調整時に受けられます。
たくさんの【保険料控除】を年末調整の時に得られれば、それだけ、所得税が安くなるメリットがあります。
年末調整の際には、該当する保険欄にそれぞれ【保険料控除】のために、保険料の額を記入していきます。
年末調整で控除される【保険料控除】は、生命保険料、地震保険料、社会保険料、規模企業共済等掛金の4つです。

【保険料控除】は、年末調整と同時にするのが通例で、所得税を正しく計算しなおして差額を精算します。
所得税は単に収入に税率かけて求めるのではなく、保険料を払っていれば、【保険料控除】を自分で計算する必要があります。
ある程度控除できる上限は決められているので、それを踏まえたて【保険料控除】を算出しないといけません。
生命保険料、介護保険料、個人年金などは【保険料控除】の対象となるので、年末調整でしっかり申告することです。
源泉徴収された税額の過不足を精算する手続きが年末調整であり、【保険料控除】は、その際、同時に行われます。

【保険料控除】と住民税

【保険料控除】というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
生命保険と個人年金保険の両方が【保険料控除】の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の【保険料控除】は、合計で70000円が限度額です。
新たに介護医療【保険料控除】が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が【保険料控除】の対象になります。

【保険料控除】が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
それぞれの種類に契約があれば【保険料控除】として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
平成25年度から住民税の【保険料控除】が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
最近、【保険料控除】制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の【保険料控除】もまた、合計で70000円が限度額になります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の【保険料控除】合計額は、限度額が28000円となります。
新制度での【保険料控除】は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。

【保険料控除】の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成23年12月31日以前の住民税の【保険料控除】については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。