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【保険料控除】の改正

個人年金保険料は、【保険料控除】改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、【保険料控除】改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の【保険料控除】が適用されます。
そして、【保険料控除】が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の【保険料控除】制度が適用されるようになっています。
また、新設された介護医療保険料についても、【保険料控除】改正に伴い、控除も同額として設定されました。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、【保険料控除】改正の骨子となりました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金【保険料控除】を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
介護医療保険料控除の新設というのは、【保険料控除】改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。【保険料控除】については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
一方、【保険料控除】改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。

【保険料控除】での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
制度全体の限度額の変更が、【保険料控除】改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
そして、【保険料控除】改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。

【地震保険料控除】

そのため、【地震保険料控除】においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
国民の自助努力を支援するため、【地震保険料控除】は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、【地震保険料控除】の要件になります。
主に【地震保険料控除】は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが【地震保険料控除】の最大のメリットです。

【地震保険料控除】は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、【地震保険料控除】の対象になります。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、【地震保険料控除】の限度なるので、注意しなければなりません。
損害保険料控除を改組して創設されたのが【地震保険料控除】であり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
長期損害保険料控除と共に【地震保険料控除】を受ける時は、それぞれの合計額となります。

【地震保険料控除】は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、【地震保険料控除】は生まれました。
【地震保険料控除】の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
【地震保険料控除】を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。

【社会保険料控除】

【社会保険料控除】とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、【社会保険料控除】として全額控除されます。
後期高齢者医療制度の導入当初、【社会保険料控除】として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
金額の制限はなく、【社会保険料控除】としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
自営業者や退職して再就職していない人は、【社会保険料控除】の手続きを自らする必要があります。
【社会保険料控除】として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。

【社会保険料控除】は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、【社会保険料控除】の対象となるわけではありません。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、【社会保険料控除】としては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
しかし、年金天引きの場合で【社会保険料控除】を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
1月~12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、【社会保険料控除】として適用されることになります。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても【社会保険料控除】の対象にはなりません。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども【社会保険料控除】に該当します。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が【社会保険料控除】の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。