【保険料控除】と住民税
【保険料控除】というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
生命保険と個人年金保険の両方が【保険料控除】の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の【保険料控除】は、合計で70000円が限度額です。
新たに介護医療【保険料控除】が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が【保険料控除】の対象になります。
【保険料控除】が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
それぞれの種類に契約があれば【保険料控除】として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
平成25年度から住民税の【保険料控除】が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
最近、【保険料控除】制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の【保険料控除】もまた、合計で70000円が限度額になります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の【保険料控除】合計額は、限度額が28000円となります。
新制度での【保険料控除】は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
【保険料控除】の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成23年12月31日以前の住民税の【保険料控除】については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
生命保険と個人年金保険の両方が【保険料控除】の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の【保険料控除】は、合計で70000円が限度額です。
新たに介護医療【保険料控除】が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が【保険料控除】の対象になります。
【保険料控除】が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
それぞれの種類に契約があれば【保険料控除】として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
平成25年度から住民税の【保険料控除】が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
最近、【保険料控除】制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の【保険料控除】もまた、合計で70000円が限度額になります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の【保険料控除】合計額は、限度額が28000円となります。
新制度での【保険料控除】は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
【保険料控除】の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成23年12月31日以前の住民税の【保険料控除】については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。