著作権・肖像権について | 森二朗|クリエイティブ入門

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ウェブ、グラフィック、建築設計を含めたクリエイティブ全般について正しい知識・情報の見聞録ブログです。虚弱なブログですが書いていることは的を得ています。「おぼえておいてください!」

お客様の中で他社や他人様の画像を「ダウンロードしたからこれを使ってください」と言われる方がいます。こちらから「この写真の使用許可は相手方から得ていますか?」と質問をすると「・・・?」となってしまう機会がありますので今回は著作権について掲載いたします。


著作権とは

思想感情を創作的に表現したもので本人の作ったものを指します。

例えば、写真撮影したものは写真の著作権はカメラマンに帰属します。

但し、依頼主から、納品時の契約書に著作譲渡が含まれていればこれは依頼主の著作物となります。


どちらにしても、依頼主、撮影者とは関係のない第三者が無許可で使用することは基本的にはできません。例外として、著作者が「自由に使用ください」と言う説明があるものでしたら、規約に基づいて使用することは可能です。


著作者だから自由に使用できるわけでもない

ですが、著作者であるカメラマンだからと言って、撮影した写真を自由に使用できるかと言えばそうではありません。


例えば、写真の中に写っている人物やキャラクターがある場合、これはカメラマンのものではありません。ここに写り込んでいる人には肖像権、キャラクターには著作権が発生します。

つまり、著作権、肖像権、ライセンスを保持していないと、その作品を基本的に自由に使用はできないのです。これらも契約などで特例がある場合は別です。


著作者だからと言って勘違いをすることは他にもあります。

例えば、プログラムの作成でも、プログラムを書いた部分の著作権はプログラマにあるのですが、このコンテンツのライセンス(使用権利)じたいは依頼主にあります。


ですので、著作権があったとしても、コンテンツのライセンスの権利は別ですので、特約がなければ、ライセンス権利者に無許可で著作者が何かをおこなうことは違法です。


著作権についてのまとめ

  • 基本は作成した人には著作権がある
  • 人物には肖像権がある
  • 商品の場合、販売目的として大量生産されているものは著作権となりにくい
  • キャラクターには著作権があるが、ディズニーランドのミッキーと一緒に写真を撮り、営利目的ではないブログに公開しても著作権侵害にはあたらない
  • ライセンスをもっている人は著作者ではなくても使用する権利がある

著作物の考え方

他人のものを営利目的で使用する場合はライセンス(使用権利)が必要となり相手の承諾なしで使用することはできません。

営利目的じゃない場合には、ものによって使用OKとNGのものがあると言うことです。



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