詐欺破産罪に問われる6つの行為

 

先述の通り、詐欺破産罪に問われるのは債権者に不利益になる行為です。破産法265条では、以下の行為が違反行為として定められています。

    債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
    債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
    債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
    債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

 

詐欺破産行為が発覚したら起きること

詐欺破産罪に問われる行為をした場合、債務者に起きることは以下の通りです。

 

  • 有罪判決を受ける
  • 免責が許可されない可能性が高まる
  • 取引が否認される