詐欺破産罪に問われる6つの行為
先述の通り、
債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、
債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
債務者の財産を債権者の不利益に処分し、
詐欺破産行為が発覚したら起きること
詐欺破産罪に問われる行為をした場合、
- 有罪判決を受ける
- 免責が許可されない可能性が高まる
- 取引が否認される
詐欺破産罪に問われる6つの行為
先述の通り、
債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、
債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
債務者の財産を債権者の不利益に処分し、
詐欺破産罪に問われる行為をした場合、