破産法265条1項では、以下の4つの行為を詐欺破産罪と規定し、10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金または両方の刑を併科すると定めています。

  • ①債務者の財産を隠匿し、または損壊する行為
  • ②債務者の財産の譲渡または債務の負担を仮装する行為
  • ③債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
  • ④債務者の財産を債権者の不利益に処分し、または債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為