詐欺破産罪に問われる行為をした場合、債務者に起きることは以下の通りです。

    有罪判決を受ける
    免責が許可されない可能性が高まる
    取引が否認される


3-1 有罪判決を受ける

詐欺破産罪は犯罪なので、詐欺破産行為が発覚すると有罪判決を受けます。10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられます。場合によっては、懲役と罰金の両方が科せられる可能性がある点に注意が必要です。

また、罪に問われたのが法人の経営者や従業員の場合でも、同様の刑罰が科せられます。
3-2 免責が許可されない可能性が高まる

自己破産の手続き前後で詐欺破産行為を犯すことにより、免責が許可されない可能性が高まります。免責とは自己破産の手続きを通じて、借金の支払い義務を免除することです。

免責不許可事由に該当しても悪質だと判断されない場合は、対応次第で免責が認められます。しかし、詐欺破産罪に問われる悪質な行為をすると免責を受けられず、救済措置もほとんどありません。
3-3 取引が否認される

親族や知人への名義変更や財産譲渡、不当に低い金額での売買、債権者を害する目的にした財産譲渡などの取引は、詐欺破産行為に該当します。詐欺破産罪が確定すると、これらの取引は否認される可能性が高いです。

なぜなら、自己破産の手続きを進める破産管財人に否認権があるからです。破産管財人が否認権を行使することによって、名義変更や売買といった取引をなかったことにできます。