破産法には「詐欺破産罪」についての規定があります(
詐欺破産罪が適用されると、
自己破産自体は刑事事件ではありませんが、
⑴ 財産を隠す、壊す
財産を隠したり壊したりすると、
そのため、これらの行為は禁止されています。
ただし、不注意で財産を壊してしまったような場合は、「
⑵ 財産譲渡や債務負担を仮装(偽装)する
財産隠しに似ていますが、
そういった行為を防ぐために設けられた規定です。
第三者に財産を売却したような外観を作ったり、
⑶ 財産の現状を変えて価値を減らす
財産を破壊する以外の方法で、
例えば更地の上に建物を建てれば、土地の価格は下落します。
土地の価格が下落すると債権者への配当が減ってしまうため、
⑷ 財産を不利益に処分する、または不利益な債務を負担する
例えば、財産を無償で第三者に贈与する、
また、
この場合、行為に加担した者も同じ刑罰を科されます。
⑸ 債務者の財産を取得する、または第三者に財産取得させる
上記の4項目は「破産手続開始決定の前後を問わず」
破産手続開始決定があったことを知りながら、
第三者に債務者の財産を取得させても同様です。
破産手続開始決定があった以上、債務者の財産は破産管財人(
そのためこれらの行為は犯罪とされています。