破産法による免責のメリットを受けられないばかりか、刑務所に入ることとなる可能性もあります。
具体的に、詐欺破産罪の刑罰は、次のとおりです(破産法265条1項本文)。
1ヶ月以上10年以下の懲役
1000万円以下の罰金
懲役と罰金が両方とも下される可能性もあります。
さらに、窃盗罪や横領罪、器物損壊罪など刑法上の他の犯罪も成立する場合には、さらに重い処罰が科せられるおそれもあります。
自己破産は生活に必要な範囲を超える財産をすべて手放す代わりに、原則全ての支払義務を免除してもらう手続きです。生活に必要な財産かどうかは法律や裁判所の判断によって決まります。そのため、財産を隠し持とうとすると逮捕・起訴される可能性があります。