債務者の財産の現状を改変し、価格を減損する行為が処罰対象です。
「損壊」といえるほどのダメージがないものでも、現状を改変してしまい、価格が減損されるのであれば、処罰すべきとして、規定されたものです。
物理的にダメージを与える以外に、更地上に建物を建てたり、廃棄物を置くなどの行為も含まれます。
これに対し、建物を占有するような場合には、該当しないとされます。占有屋などが問題になった時代もありましたが、退去すれば価値は減らないとされるので、該当しないものとされています。
「減損」は、ある程度の価値が減ることが必要です。