財産の隠匿には、破産管財人による発見を困難にする行為が含まれます。
物理的に所在を隠すような行為も含まれます。
譲渡したような場合には、ここではなく、不利益処分になるかどうかが問われます。
損壊は壊すこと。物理的に壊すだけでなく、財産として効用を失わせる行為も含みます。必要な管理をしないで、価値を減らしてしまう不作為な行為も含まれます。
債権の消滅時効を成立させてしまう不作為も含まれるとされます。
「債務者の財産」とは、破産財団を構成する財産、構成すべき財産となります。
自由財産や破産手続き開始決定後に得た財産は含まれないとされています。担保にとられている財産でも含まれます。