債権者を害する目的とは、特定の債権者だけではなく、破産手続の適正な実現で利益が確保される、総債権者を意味するものとされます。
ここには財団債権も含まれるとされています。
「害する」とは、財産減少などにより、債権者の権利の実現を不能にしたり困難にさせることをいいます。
債権者を害する目的には、単に主観的な認識や意図だけでは足りずに、客観的にその目的実現の可能性が存在することが必要とされます。
つまり、行為の際に、現実に破産手続きになりそうな客観的な状態が必要だとされるわけです。
この解釈には争いがありますが、支払い不能や、それを推定させる支払い停止等が必要とする文献もあります。
民事再生法の解釈との比較などから、そこまでなくても、この要件を満たすという考え方もあります。