破産法では、265条に、詐欺破産罪の規定があります。
破産犯罪の中でも、もっとも適用が多いのが詐欺破産罪です。
詐欺破産罪では、債権者を害する目的で、詐欺的な行為をし、破産手続開始の決定が確定したときには、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処するとされ、併科されることもあります。
詐欺的な行為としては、
債務者の財産を隠匿、損壊する行為
債務者の財産の譲渡、債務の負担を仮装する行為
債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
債務者の財産を債権者の不利益に処分して又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
などが挙げられています。
このような犯罪が成立するためには、行為者に、実行行為があるだけではなく、行為の目的、すなわち債権者を害する目的まで必要とされています。
これらの行為の時期は、破産手続開始の前後を問いません。