詐欺破産罪に類似の処罰規定として、国税徴収法187条の罪があります。
国税徴収法では、納税者が、滞納処分の執行を免れる目的で、その財産を隠蔽し、損壊し、国の不利益に処分して又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をすると、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金に処されます。
このような行為の相手方になったものについても、懲役刑の規定があります。

また、破産だけでなく、民事再生などでも同様の規定はあります。