詐欺破産罪で禁止される行為は破産法265条1項に列挙されており、具体的には以下のような行為が問題となります。
債務者財産を隠匿・損壊した
たとえば、金品を隠したり、価値のある物品を壊してしまったりした場合です。
債務者の財産を譲渡したり、債務の負担を仮装したりした
知人や親族などに財産を譲渡したりあるいは譲渡を仮装したり、実際にはしていない借金をしたかのように見せかけたりする行為です。
債務者の財産の現状を変更して、価値を減少させた
たとえば、価値のあるものにわざと傷をつけて価値を下げる場合です。
債務者の財産を債権者に不利益になるように処分した、債権者に不利益な債務負担をした
今ある財産を、不当な廉価で売却してしまったり、不必要に高利な借金をしたりした場合などです。
また、詐欺破産罪が成立するためには「債権者を害する意図」が必要です。