詐欺破産罪は、債権者を害する目的で次の行為をしたときに成立します(破産法265条1項各号)。
破産者が 自分の財産を隠し、またはあえて破壊した
破産者が自分の財産を第三者に譲渡し、または第三者から債務を負担したように見せかけた
破産者が自分の財産の価値を損なわせた
破産者が債権者に不利益になるように財産を譲渡し、または債務を負担した
詐欺破産罪に処されるとどうなるのか?
破産法による免責のメリットを受けられないばかりか、刑務所に入ることとなる可能性もあります。
具体的に、詐欺破産罪の刑罰は、次のとおりです(破産法265条1項本文)。
- 1ヶ月以上10年以下の懲役
- 1000万円以下の罰金
懲役と罰金が両方とも下される可能性もあります。