一部規約改正 | ダブヨンblog

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明治大学プロ野球ファンサークルWBC463メンバーブログ

一部規約が改正され、総会にて承認され、施行されました。


第九条の2【退会勧告】
① 以下の各号に該当する者には、執行部全員の協議の上、WBC463会長の名をもって退会が勧告される。また、第九条の3に該当する者は当該条項の定めによる。但し、休部中の者及び正当な事由のある場合はこの限りではない。
一.WBC463各種の活動に際し参加状況が著しく不良であった者
二.精神又は身体の障害により活動に参加できない者
② 退会勧告後、2週間以内に正当事由の申し出がない者、ならびに退会の意思を表明した者は退会したものとみなす。
③ 本条に言う正当事由の申し出は会長に対してなす者とする。
④ 正当事由の申し出は再度執行部の協議により審査され、正当事由と認められた場合には退会勧告は取り消される。

第九条の3【強制退会】
① 執行部は以下の各号に定められる懲戒事由に該当する行為をした者を、会長の名をもって強制的に除籍させることができる
一.活動における迷惑行為又はサークル内外に於ける暴力行為により、部内の秩序を著しく乱した者
二.職務上の立場を利用して私利を得た者
三.公金の窃盗、横領が明白である者
四.活動におけるセクシュアルハラスメントにより、被害者の人格的利益を侵害した者

五.活動内外においてサークルのメンバーに対して自己の信仰する宗教への勧誘を行った者。また、これに準ずる宗教的活動への勧誘を行った者
六.上記の各号に定められる行為につき、再三の注意を受けたにもかかわらず、改善の余地が見受けられない者
七.その他、上記の各号に準ずる程度の悪質な行為を行った者
②  執行部の強制退会処分に対し、強制退会の旨の通知を受けた日から2週間以内に不服の申し出を会長に対し行った者は、執行部と本人を交えて不服審査を行うことができる。執行部はただちにこれに応じなければならない。
③  不服審査の議決は多数決によって行い、執行部ならびに本人はこの議決に拘束される。



以上の規約が改正された背景として、


昨年、球場において他の観客とトラブルをおこしたメンバーがおり、


球場にいらっしゃった多くの方にご迷惑をおかけしました。


ダブヨンとして謝罪いたします。


そのメンバーは強制退会となり、


現在はダブヨンとは一切関係ありません。


またその事件自体に、現在在籍するメンバー全員、一切関係なく、


そのような行動をする人間は一切おりません。


また、観戦会当日にドタキャンしたり、約束したにも関わらず連絡がとれなくなるような


非常識な人が目立ちました。


そういう方々の行動が、


他のメンバーやサークル活動に与える影響は


非常に大きく、


今後、そのような行動を防止、または反省の意味を込めて本規約がつくられました。