黄色い花交付目論見書の交付義務の免除
①適格機関投資家で交付の請求がない場合
②同一の銘柄を既に所有している者又は同居人が既に目論見書の交付を受け
 又は確実に交付を受けると見込まれる者が交付を受けないことに同意した場合
※ただし、新たに作成した目論見書において重要な事項に変更があった場合は
 新たに作成した目論見書の交付が必要ビックリマーク


黄色い花乗換え勧誘時の説明義務
投資信託の形態及び状況(ファンドの名称や性格)
解約する投資信託の状況(損益)
乗換えに係る費用(解約手数料・取得手数料・税金など)