目論見書の作成
・当該有価証券の発行者が行う(証券会社ではない)
・既に開示が行われている有価証券の売出しも、目論見書の作成は必要
※募集または売出しの内閣総理大臣への届出適用除外とされているものについては不要
目論見書の交付
・当該有価証券を募集または売出しにより取得させ、売付ける場合に原則として
あらかじめまたは同時に投資者に交付
・相手が適格機関投資家である場合は不要
・以下の者が当該目論見書の交付を受けないことに同意した場合不要
当該有価証券と同一の銘柄を有する者
同居人がすでに交付を受け、または確実に受けると見込まれる者
投資信託等の目論見書
①交付目論見書
=あらかじめまたは同時に交付
=投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼす
※株式や社債
②請求目論見書
=投資者から請求があったときにただちに交付
=投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす
※投資信託・外国投資信託の受益証券、投資法人債券など
目論見書の名称
=目論見書という文字を使用しないことも可能
※証券取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を明示する