ディスクロージャー
=証券取引法は大量の有価証券が一般公衆に募集又は売出しされる場合
発行会社に対して内閣総理大臣への届出等の方法により情報の開示を
義務付けることで投資者が十分な投資判断をするための情報の確保を
図る制度(有価証券や発行者に係る情報など)
ただし発行者の信用度が高い有価証券は届出制度の適用が免除される
①国債
②地方債
③政府保証債
④金融債
⑤日銀出資証券
⑥特殊法人債
⑦貸付信託の受益証券
⑧世界銀行債
⑨アジア開発銀行債
など
×外国国債
×投資信託の受益証券
募集
=新たに発行される有価証券の申込の勧誘
①50名以上の多数の者を相手とする
②50名未満または適格機関投資家のみへの勧誘で譲渡制限等の条件が欠けている場合
※募集には均一の条件という要件はないので
発行価格や払込期日の条件が均一でなくても募集に該当する
ただし以下の場合は50名以上でも募集に該当しない!
①適格機関投資家のみへの勧誘の場合
②一定の条件の下に250名以内の適格機関投資家を除外した勧誘の相手方の人数が
50名以内の場合
私募
=募集に該当しないもの
=50名未満の少数又は適格機関投資家のみを勧誘する募集
売出し
=すでに発行された有価証券の申込の勧誘で50名以上の多数の者を相手とし
売り出し価格や受渡期日に関して均一の条件で行うこと
※募集と異なり適格機関投資家を人数から除外することはない
募集・売出しの例
①文書を頒布すること
②口頭による説明をすること
③新聞・雑誌・テレビ・ラジオにより広告すること
募集・売出しに係る勧誘制限
=発行者があらかじめ内閣総理大臣に届出をしているものでなければ
してはいけない
※届出の効力が発生していなくても直ちに投資勧誘を行うことは可能
有価証券を取得させ又は売付けることは不可
※届出の効力は内閣総理大臣が届出を受理した日から15日を経過した日に生じる
発行登録制度
=将来有価証券の募集・売出しを予定する者が発行登録書を提出しておくことにより
発行時の届出を不要にする制度
※発行登録所=内閣府令で定める一定期間の発行予定額・発行予定証券の種類を記載したもの
発行予定有価証券の種類を記載したもの
勧誘制限の例外
①過去に開示が行われている場合
②適格機関投資家のみを相手とするもの
③発行価額又は売出し価額の総額が1億円未満の場合