取引の規定
①顧客とのやりとりする書面は承諾があれば電磁的方法も可
②説明書の交付・説明・確認書の徴求などは
顧客が内閣府令で定める一定の機関投資家については不要
③説明書の交付が必要とされる取引は
1年以内に同じ顧客に説明書を交付していた場合再度交付は不要
取引に係る手数料の説明
=あらかじめ業務の対価として受け取る手数料について
種類・金額・徴収の方法を顧客に説明しなければならない
取引所新興市場銘柄の取引
=ベンチャー企業等を対象とした以下の市場の上場銘柄の取引を初めて行う顧客にたいし
当該市場の概要・性格について十分説明
①東京証券取引所マザーズ上場銘柄
②大阪証券取引所ヘラクレス市場グロース上場銘柄
③名古屋証券取引所セントレックス上場銘柄
④札幌証券取引所アンビシャス上場銘柄
⑤福岡証券取引所Q-Board上場銘柄
店頭有価証券
=証券取引所に上場されていない株券・新株予約権証券・新株予約権付社債券など
店頭有価証券の投資勧誘
=以下の場合を除き投資勧誘不可
①取得したグリーンシート銘柄を除く店頭有価証券に譲渡制限を付すことを条件に
適格機関投資家のみに対して行われる投資勧誘
②証券業協会が個別に認めた募集等で取得したグリーンシート銘柄を除く店頭有価証券
譲渡制限を付すことを条件に行われる投資勧誘
③一定の条件のもと行われる上場有価証券の発行会社が発行した
グリーンシート銘柄を除く店頭有価証券
④取扱会員及び準取扱会員として指定された証券会社が行うグリーンシート銘柄
グリーンシート銘柄の投資勧誘
=原則として適格機関投資家を除く顧客に対して以下の説明書により
当該銘柄及びその発行会社の内容を十分説明
①直近の会社内用説明書
②臨時報告書を除く直近の会社内容説明書の記載日以降に所定の方法により
報告された会社情報の適時開示の内容を記載した書面
各取引における必要事項
A取引開始基準
B説明書の交付
C確認書の徴求
①預託証券・預託証書
Aなし
B取引の概要・取引に係る損失の危険に関する事項・顧客の注意を喚起すべき事項
を記載した説明書を交付し十分説明
Cなし
②店頭取扱有価証券
=店頭有価証券のうち有価証券報告書を提出しなければならない発行会社
会社内容説明書を作成している発行会社が発行するもの
Aそれぞれの証券会社で定めて基準に適合した顧客から取引を受託
B証券情報説明書(当該株券概要・上場株券と異なる特徴など記載)を交付し十分説明
C初めて取引を行う顧客に対し店頭取扱有価証券の性格・取引の仕組みについて十分説明し
店頭取扱有価証券の取引に関する確認書を徴求し写しを顧客に交付
③グリーンシート銘柄
=店頭取扱有価証券などのうち取扱会員・証券仲介業者が投資勧誘を行うもの
として証券業協会が指定した銘柄
Aそれぞれの証券会社で定めて基準に適合した顧客から取引を受託
B初めて取引を行う顧客に対して説明書を交付し十分説明
説明書(グリーンシート銘柄の性格・仕組み・取引方法・情報の周知方法・リスクについてなど)
C説明書を交付した顧客からグリーンシート銘柄の取引に関する確認書を徴求
④信用取引
Aそれぞれの証券会社で定めて基準に適合した顧客から取引を受託
B信用取引制度の概要を記載した説明書を交付して十分説明
委託保証金代用有価証券の掛目の変更を行う場合があることについて
どのような場合に行うのか・変更の適用までの期間を例示し具体的に説明
信用取引口座設定約諾書に所定の事項を記載・署名又は記名押印を受入
写しを当該顧客に交付
Cなし
⑤新株予約権証券
Aそれぞれの証券会社で定めて基準に適合した顧客から取引を受託
B取引の概要・取引に係る損失の危険に関する事項・顧客の注意を喚起すべき事項
を記載した説明書を交付し十分説明
C自らの判断と責任において当該取引を行う旨の確認書を徴求
⑥カバードワラント
Aなし
B取引の概要・取引に係る損失の危険に関する事項・顧客の注意を喚起すべき事項
を記載した説明書を交付し十分説明
C自らの判断と責任において当該取引を行う旨の確認書を徴求
⑦先物・オプション取引
Aそれぞれの証券会社で定めて基準に適合した顧客から取引を受託
B取引の概要・取引に係る損失の危険に関する事項・顧客の注意を喚起すべき事項
を記載した説明書を交付し十分説明
C自らの判断と責任において当該取引を行う旨の確認書を徴求
⑧有価証券店頭デリバティブ取引
Aそれぞれの証券会社で定めて基準に適合した顧客から取引を受託
B取引の概要・取引に係る損失の危険に関する事項・顧客の注意を喚起すべき事項
を記載した説明書を交付し十分説明
C自らの判断と責任において当該取引を行う旨の確認書を徴求
⑨選択権付債券売買取引
Aそれぞれの証券会社で定めて基準に適合した顧客から取引を受託
B取引の概要・取引に係る損失の危険に関する事項・顧客の注意を喚起すべき事項
を記載した説明書を交付し十分説明
C自らの判断と責任において当該取引を行う旨の確認書を徴求
※選択権付債券売買取引に関する基本契約書
=選択権付債券売買取引の開始に当たって締結
=個別の約定が成立した都度受入れ
=選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る合意書を交換した場合は
選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書の交付を
もって個別取引書の締結に代えることが可能
⑩海外証券取引
A初めて注文を受ける場合には外国証券の取引に関する契約を締結
B外国証券取引口座に関する約款を交付&申込書の提出
C外国証券の公開買付けに対する売買約諾書の提出
⑪海外証券先物取引
Aそれぞれの証券会社で定めて基準に適合した顧客から取引を受託
B説明書を交付し十分説明
C自らの判断と責任において当該取引を行う旨の確認書を徴求
⑫時価発行公募増資に係る発行日決済取引
Aなし
B説明書を交付し十分説明
Cなし