信用取引の開始
①説明書の交付
=証券会社は
・初めて信用取引を行う顧客に対し、
信用取引制度の概要を記載した説明書を交付して、
その内容について十分説明しなければならない。
・顧客から信用取引の注文を受ける際、その都度
制度信用取引、一般信用取引の別などについて
顧客の意向を確認しなければならない。
②取引開始基準の設定
=証券会社は、預かり資産の規模、投資経験など必要な事項による
取引開始基準を定めなければならない。
・信用取引は投機色の強い利用となる可能性があるため
投資経験や資力が十分な顧客の中から厳選される。
・証券会社の役員、従業員の信用取引の利用は禁止
③口座設定約諾書
=顧客が信用取引を行う場合
証券会社に信用取引口座を設定する必要があり、
開設するには信用取引口座設定約諾書に所定の事項を
本人が記載し署名または押印し差し入れなければならない。
※受け取った営業員は顧客にその写しを交付する。
信用取引の注文
①注文の指示
・顧客が信用取引により売買注文の委託をするには
その都度その旨を証券会社に指示しなければならない。
・制度信用取引か一般信用取引の別も併せて指示する。
②弁済期限
=借りていた資金や有価証券を返す期限
・制度信用取引…最長で売買成立日の6ヶ月目の応当日から起算して4営業日目の日まで
※応当日がないときは、その月の末日
休日の場合は順次繰上げ
貸付日(約定日から起算して4営業日目の受渡日)の翌日で
その3営業日前の日(約定日の翌日)までに
顧客から証券会社に対して弁済の申出がない場合には逐日繰延べる
・一般信用取引…証券会社と顧客との合意で決定
③対象銘柄
・上場内国株券
・上場投資信託の受益証券
・上場不動産投資信託証券
・外国株券(H19.4.2よりOK)
※新株予約権証券、上場廃止が決定した株券などは禁止
※制度信用取引を行うことができる銘柄はさらに限られ
証券取引所が選定した制度信用取引銘柄のみ