信用取引とは
=証券会社が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引
※信用の供与=顧客に対する金銭又は有価証券の貸付や立替え
つまり、有価証券の売買を行うのに必要な株式や買付代金を持っていなくても
売買を行うことが可能(取引所取引、取引所外取引も可能)
ただし信用取引をできる銘柄は証券取引所が選定した銘柄の株式に限られる
信用取引は制度信用取引と一般信用取引の2種類
制度信用取引
=証券取引所に上場している株券を対象
銘柄、品貸料及び返済期限が証券取引所の規則により定められる
○貸借取引可能
=証券金融会社から売付株券又は買付代金を証券取引所の決済機構を通じて
借り入れること
一般信用取引
=証券取引所に上場している株券を対象
金利、品貸料、返済期限など顧客と証券会社間で自由に決定できる
×貸借取引不可
=証券会社は資金又は株券を自社で調達しなければならない。
信用取引の空売り規制
従来空売りの価格規制の対象外だったが
H14.9以降、明示・確認義務と併せて価格規制も適用
※ただし、機関投資家以外の個人投資家による50単位以下の売付は
価格規制の対象除外
信用取引のルール
顧客は、決済に必要な資金又は株券を証券会社から借りる際、
一定の委託保証金を担保として差し入れ、
あらかじめ定められた期限までに返済しなければならない。
信用取引の返済方法は2つ
①反対売買による差金決済
②貸付を受けた資金又は株券を引き渡して、買付株券又は売却代金を受け取る