証券外務員としてしてはいけない行為
①
顧客の知識・投資経験の程度を無視して投資勧誘を行うこと
②顧客が安全な投資運用を行おうとしているのに
ハイリスク商品を勧めること
③売買取引の仕組みやその手続きに関する
説明を省略して投資勧誘を行うこと
④有価証券の価格などについて
断定的判断を提供した上で投資勧誘を行うこと
⑤外務員が個人の資格で、
売買を一任された取引を受託すること
⑥有価証券の取引注文を「売買の別、銘柄、数量、価格」について
一切指示を
受けずに受託すること
⑦市況が大きく変動しているにも関わらず、顧客と連絡が付かなかったため
当該顧客の同意を得ることなく当該顧客の計算により売買を行うこと
⑧顧客と
損益を共にすることを約束すること
⑨顧客の注文が相場操縦等
不正な取引となることを知りながら注文を受注すること
⑩一方的に自分から話をし、顧客と
会話を持たないこと