クローバー合併
新設合併
 =当事会社全部が解散して新会社を設立
 =新設会社
吸収合併
 =当事会社のひとつが存続して他の会社を吸収
 =存続会社
※解散する会社の財産は包括的に新設会社・存続会社に移転
※株式会社間、持分会社間だけでなく、株式会社と持分会社間の合併も可能
※当事会社それぞれの株主総会の特別決議で承認
※他により簡便な略式合併と簡易合併などがある。


クローバー分割
新設分割
 =会社の一部門を切り離し、別会社として独立
 =新設会社
 =分割会社の株主総会の特別決議で承認
吸収分割
 =会社の一部門を切り離し、既存の別会社に承継
 =承継会社
 =分割会社・承継会社それぞれの株主総会の特別決議で承認
※会社の分割は、その部門を構成する権利義務が個別に移転される事業譲渡とは異なり、

 部門ごと一括して承継される。
※分割に反対の株主は株式買取請求権の行使可能
※分割の無効は訴えによらなければ主張できず、分割を無効とする判決の効力は
 過去に遡らない。
※合併と同様、略式分割とかに分割がある。


クローバー株式交換
=B社株主の持つB社株すべてを、A社の発行する新株または自己株式と交換
→A社は資金を使わず完全親会社。B社はA社の完全子会社


クローバー株式移転
=完全親会社となる会社を新しく設立する手続きのこと


クローバー事業の譲渡・譲受け
=事業を構成する財産を個別に移転
=譲受けの対価は金銭その他の財産(株式も可能)
※既存の事業全部を譲渡したとしても、その対価で別の事業を始めることができるので、解散する必要はない


クローバー組織変更
=株式会社が組織変更する場合、組織変更計画を作成
=組織変更計画について、総株主の同意が必要
ex)株式会社→持分会社、持分会社→株式会社など


クローバー倒産
①会社の更正
 =弁済期限の到来した債務の弁済により事業の継続に著しい支障をきたす場合や
  破産の原因が生じるおそれがある場合で、再建の見込みがある場合
 =更正手続によっても再建の見込みがない場合、破産手続きに移行
②会社の再生
 =更正手続に類似する手続きで一定の場合、事業譲渡や資本減少について
  株主総会の決議不要など手続きが簡略


クローバー解散
①合併
②破産
③定款に定めた存続期間の満了
④株主総会の特別決議
※合併や破産の場合を除き、解散すると清算手続きに入る。