株式会社設立時の株式の発行
=定款に定めた発行株式早々の4分の1以上を発行すればよい。
残りは必要に応じて取締役会決議により随時発行
増資の方法
①株主割当て
=既存株主に持株数に比例して新株を割当て
=払込価額は時価より低く設定することが多い
②公募
=広く一般から新たな株主を募集
=時価発行
③第三者割当て
=提携先・取引先・従業員など株主以外の第三者に割当て
=時下より低い価額で発行する場合、株主総会の特別決議が必要
新株予約権の行使
=新株予約権が行使された場合会社はその者に対して
①新株を発行 もしくは
②手持ちの自己株式を移転
社債の発行
=取締役会の決議事項
※社債券を発行する定めのある社債は、社債券を交付しなければ
譲渡の効力が生じない