計算書類
=株式会社が決算期になると作成する書類
①貸借対照表
②損益計算書
③事業報告
④株主資本等変動計算書
⑤個別注記表
⑥附属明細書
監査
=計算書類はそれぞれの会社に置かれた監査機関の監査を受けなければならない。
※監査機関(監査役会・監査委員会・会計監査人など)
①大会社の場合、貸借対照表や損益計算書等については、会計監査人と監査役の監査
②委員会設置会社の場合、監査委員会及び会計監査人の監査
承認
=計算書類は取締役会の承認を受けた後、定時総会に提出して承認を受けなければならない。
※定時総会の招集を通知するときに、招集通知の方法に応じて、書面や電子メールの方法で、
計算書類、事業報告及び監査報告を株主に提供する
※事業報告については、定時総会でその内容を報告
※取締役会設置会社は、会計監査人とその他の監査機関の監査報告が、計算書類すべてを適法と
認める意見であれば、計算書類についても内容の報告でかまわない。
開示
①定時総会の日の2週間前(取締役会設置会社以外は1週間前)から、本店5年、支店3年に、
計算書類・事業報告及び附属明細書や監査報告を備え置き、株主と会社債権者に開示
②定時総会後、貸借対照表 を広告
※大会社の場合は 損益計算書も公告
※ホームページなどを通じた方法でも可能
官報や日刊新聞紙を利用する会社は、要旨を公告すればOK
③議決権又は発行済株式の3%以上を持つ少数株主は、帳簿書類を閲覧することができる。
※経営に不正の疑いがあるときは、議決権又は発行済株式の3%以上を持つ少数株主は、
裁判所に申立て、会社・子会社の状況を調査するための検査役を選任してもらうことができる。
法定準備金
=会社法により積立てが強制されている準備金
①利益準備金
=配当などを剰余金から支出するたび、その10分の1以上を積み立て
※利益準備金と資本準備金の合計が、資本金の4分の1に達した後は、積み立てなくてもよい
②資本準備金
=株式の払込金額のうち、資本に組入れない分(払込剰余金)
=合併・会社分割・株式交換・株式移転の差益金
=資本と同じく株主の出資分で構成される
※積立てに限度はない
※増資をした場合、払込金額の半分までは資本金に入れずに、資本準備金とすることができる
※準備金の額は、株主総会の決議により減少することができる
※減少させた分を会社が自由に使える剰余金にする場合は、債権者保護の手続をとらなければならない
剰余金の配当
①剰余金があるときしか配当は認められない
※資本維持の要請が強いため
②分配可能額がないのになされた配当は無効
※会社債権者は、株主に返還要求可
③分配可能額=貸借対照表上の純資産額-資本金の額-法定準備金-その他法令で定める額
※取締役も違法配当額を会社に弁済する責任を負う
配当の決定
=剰余金の配当はその都度、株主総会で決議
※監査役会設置会社である会計監査人設置会社が取締役の任期を1年に短縮している場合で、
会計が適性と認められる場合は取締役会で決定可能
※配当は、金銭以外の財産を支給する方法も可能
金銭以外の財産を配当とする場合は、原則として、株主総会の特別決議が必要
中間配当
=配当は株主総会の決議によるが、定時総会の決議である必要はないため、
臨時決算日を定めて手続を経て承認を得れば、年に何度でも配当をすることが可能
=取締役会設置会社は、定款に定めることにより、1事業年度の途中で1回、取締役会の決議で、
中間配当として金銭配当をすることが可能
※ただし、期末に欠損になるおそれ がないことが条件
年度末に赤字になれば取締役が責任を問われる。