委員会設置会社
=指名委員会、監査委員会、報酬委員会を置く株式会社のこと
=各委員会のメンバーは取締役会が選ぶ3名以上の取締役で過半数は社外取締役
①監査委員会
=取締役や執行役の職務の執行を監査
=会計監査人の選任・解任・不再任の議案決定
②指名委員会
=取締役の選任・解任について総会に提出する議案を決定
③報酬委員会
=取締役や執行役の報酬の内容を決定
※会社の規模にかかわらずすべての会社が委員会設置会社になることができる
取締役会と会計監査人を置く会社は、定款で委員会設置会社になることができる
※委員会設置会社は監査委員会があるため監査役を置かない
※監査委員会のメンバーは当該会社及び子会社の執行役・業務執行取締役・使用人を
兼務できない
委員会設置会社の取締役
=経営方針の策定や役員人事など経営の根幹に係る事項だけを決定
※支配人その他の使用人を兼ねることができない
委員会設置会社の執行役
=実際の業務の執行
①取締役会が選任・解任
②1人又は2人以上を置かなければならない
※執行役を兼ねない取締役は業務執行に関与できない。
※どちらも任期は1年