監査役
=取締役の職務執行について監査する機関
①任期4年
②株主総会の普通決議で選任・特別決議で解任
③取締役会設置会社、会計監査人設置会社は置く必要がある。
※委員会設置会社は置くことができない
※公開会社でない会計参与設置会社は置く必要がない
※取締役・会計参与・執行役・使用人の兼任はできない
監査役会
①公開会社である大会社は監査役会が必要(委員会設置会社を除く)
②監査役会設置会社の監査役は3名以上必要で半数以上が社外監査役
会計監査人
=会計監査の職業的専門家である公認会計士もしくは監査法人で当該会社と利害関係が密でない者
※会計監査=会社の会計帳簿や計算書類等を閲覧・調査し、その公正・妥当性を判断して内容を証明し、
意見を述べること
※監査法人=公認会計士5人以上で作る法人
①任期1年
※定時総会で不再任決議がない限り、自動的に任期更新
②株主総会の普通決議で選任・解任
※一定の場合、監査役または監査委員全員の同意で解任可能
③大会社・委員会設置会社は置く必要がある
会計参与
=取締役と共同して、計算書類等の作成を行う者
①任期2年
※公開会社でない場合は、定款により10年まで延長可能
②株主総会の普通決議で選任・解任
③公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人がなることができる
※公開会社でない取締役会設置会社は会計参与を置けば監査役不要